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随時改定について、同月に昇給、降給がある場合の手続

著者 ララちゃん さん

最終更新日:2009年07月23日 17:01

5月に定期昇給がありました。

 固定的賃金が変動し、変動月から3ヶ月平均をとると2等級以上の差がでましたので(基礎日数は17日以上あります)、随時改定の手続きをすることになったのですが、5月に通勤手当の計算方法の見直しを行い、全員一律1割カットという結果になってます。

 固定的賃金である「基本給」は増えましたが「通勤手当」は減ってしまいました。

 同月に固定的賃金の昇給・降給があった場合、どうすればよいのでしょうか?

 例えばAさんは従前10等級、3ヶ月平均すると12等級。昇給や残業代のアップがあり、通勤手当は減ったが、結果的に2等級増。

 Bさんは従前は12等級、3ヶ月平均すると10等級。昇給はあったが、残業代通勤手当の減少により、2等級減。

 
 このような場合、随時改定はどのようにすればよいのでしょうか?

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Re: 随時改定について、同月に昇給、降給がある場合の手続

著者オレンジcubeさん

2009年07月24日 09:35

> 5月に定期昇給がありました。
>
>  固定的賃金が変動し、変動月から3ヶ月平均をとると2等級以上の差がでましたので(基礎日数は17日以上あります)、随時改定の手続きをすることになったのですが、5月に通勤手当の計算方法の見直しを行い、全員一律1割カットという結果になってます。
>
>  固定的賃金である「基本給」は増えましたが「通勤手当」は減ってしまいました。
>
>  同月に固定的賃金の昇給・降給があった場合、どうすればよいのでしょうか?
>
>  例えばAさんは従前10等級、3ヶ月平均すると12等級。昇給や残業代のアップがあり、通勤手当は減ったが、結果的に2等級増。
>
>  Bさんは従前は12等級、3ヶ月平均すると10等級。昇給はあったが、残業代通勤手当の減少により、2等級減。
>
>  
>  このような場合、随時改定はどのようにすればよいのでしょうか?

こんにちわ。
社会保険事務所に確認とりました。
トータルで見るそうです。
昇給額>通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↑として、2等級以上上がった場合が月変となります。

逆に、
昇給額<通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↓として、2等級以上下がった場合が月変となります。

Re: 随時改定について、同月に昇給、降給がある場合の手続

著者オレンジcubeさん

2009年07月24日 09:47

> 5月に定期昇給がありました。
>
>  固定的賃金が変動し、変動月から3ヶ月平均をとると2等級以上の差がでましたので(基礎日数は17日以上あります)、随時改定の手続きをすることになったのですが、5月に通勤手当の計算方法の見直しを行い、全員一律1割カットという結果になってます。
>
>  固定的賃金である「基本給」は増えましたが「通勤手当」は減ってしまいました。
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>  同月に固定的賃金の昇給・降給があった場合、どうすればよいのでしょうか?
>
>  例えばAさんは従前10等級、3ヶ月平均すると12等級。昇給や残業代のアップがあり、通勤手当は減ったが、結果的に2等級増。
>
>  Bさんは従前は12等級、3ヶ月平均すると10等級。昇給はあったが、残業代通勤手当の減少により、2等級減。
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>  
>  このような場合、随時改定はどのようにすればよいのでしょうか?

こんにちわ。
社会保険事務所に確認とりました。
トータルで見るそうです。
昇給額>通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↑として、2等級以上上がった場合が月変となります。

逆に、
昇給額<通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↓として、2等級以上下がった場合が月変となります。

Re: 随時改定について、同月に昇給、降給がある場合の手続

著者オレンジcubeさん

2009年07月24日 12:51

> 5月に定期昇給がありました。
>
>  固定的賃金が変動し、変動月から3ヶ月平均をとると2等級以上の差がでましたので(基礎日数は17日以上あります)、随時改定の手続きをすることになったのですが、5月に通勤手当の計算方法の見直しを行い、全員一律1割カットという結果になってます。
>
>  固定的賃金である「基本給」は増えましたが「通勤手当」は減ってしまいました。
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>  同月に固定的賃金の昇給・降給があった場合、どうすればよいのでしょうか?
>
>  例えばAさんは従前10等級、3ヶ月平均すると12等級。昇給や残業代のアップがあり、通勤手当は減ったが、結果的に2等級増。
>
>  Bさんは従前は12等級、3ヶ月平均すると10等級。昇給はあったが、残業代通勤手当の減少により、2等級減。
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>  
>  このような場合、随時改定はどのようにすればよいのでしょうか?

こんにちわ。
社会保険事務所に確認とりました。
トータルで見るそうです。
昇給額>通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↑として、2等級以上上がった場合が月変となります。

逆に、
昇給額<通勤手当の減額であれば、固定的賃金が↓として、2等級以上下がった場合が月変となります。

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