相談の広場
どうしたらよいの迷っています。
大きな傷病(業務外傷病)により就業が困難となった社員がいるのですが、本来では自己都合退職が妥当だと思われますが、定年も間近のため(来年1月)会社都合退職にすることができますか?
もし会社都合退職になる場合、職安等に提出する書類はどういったものが必要ですか?
よろしくお願いします。
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> どうしたらよいの迷っています。
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> 大きな傷病(業務外傷病)により就業が困難となった社員がいるのですが、本来では自己都合退職が妥当だと思われますが、定年も間近のため(来年1月)会社都合退職にすることができますか?
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> もし会社都合退職になる場合、職安等に提出する書類はどういったものが必要ですか?
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> よろしくお願いします。
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なかなか。難しいご質問です。
平成10年。ご質問内容とは異なりますが、類似要件として「労働契約上の地位確認等請求事件;休職 / 傷病休職
休職 / 休職の終了・満了」に関する判例が報告されています。
本人、家族または親族等からの容認要件をも求める必要があると考えられます。
これまでの経緯の確認を充分求める必要がありますし、また、退院後適する部門への再就労などを求めたが本人等からの申告あるいは助言等から充分と認められない場合には、適材適所での就労不能と求められれば、会社都合退職理由も可能といえます。
当は、やはり本人への確認が必要でしょう。
添付
労働契約上の地位確認等請求事件
営業部員として採用され、八月から営業担当に予定されていた労働者が、早退して帰宅途上に交通事故を起こし、脳挫傷等の傷害を受け、業務外の傷病を理由に休職し、休職期間六か月の経過後、会社が復職できる状態ではないとして復職命令を出すことなく退職させたことに対して、右の者が右退職措置を違法であるとして、労働契約上の地位確認及びその間の賃金を請求したケースで、右退職措置を違法であるとして、労働契約上の地位確認及びその間の賃金請求が認容された事例。
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07385.html
みみちゃこさん、こんにちは。
私には会社都合退職とする理由が理解できません。
会社都合(=解雇?)とすることで、特定受給資格者として求職者給付(基本手当)を受給させようとしているのでしょうか。
そうであれば、不正受給に該当する可能性もあります。
会社都合にするのであれば、その証拠となる書類(就業規則等)の提出が必要と思います。
自己都合退職でも、正当な理由があれば、特定受給資格者として取り扱われる場合もあります。
(体力の不足、視力の減退等)
また、「大きな傷病により就業が困難となった社員」とありますが、求職者給付(基本手当)の受給は「労働の意思と能力を有する」ことが要件でありますので、就労できない状態であれば受給できません。
ただし、受給期間の延長を申請しておいて、就労できる状態になったら受給は可能です。
定年が間近いのであれば、それまで休職扱いにしてあげる方法もあるかと思いますが。
ご参考にして下さい。
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