相談の広場
タクシー会社です。 駐車違反をし、罰則で2乗務休む事になった乗務員が今月一杯を有給とする届を出して休んでいます。今月は一度も乗らないので基本給等も発生しません。うちのシステムは有給1日は基本給の1/12を引いて社会保険標準報酬日額を支給するようになっていますが、一度も乗務しないので引く事が出来ません。この場合日額を支給するべきでしょうか?非常にずるいやりかただと思うので支給したくはないのですが、どうしたらいいでしょうか ?
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> タクシー会社です。 駐車違反をし、罰則で2乗務休む事になった乗務員が今月一杯を有給とする届を出して休んでいます。今月は一度も乗らないので基本給等も発生しません。うちのシステムは有給1日は基本給の1/12を引いて社会保険標準報酬日額を支給するようになっていますが、一度も乗務しないので引く事が出来ません。この場合日額を支給するべきでしょうか?非常にずるいやりかただと思うので支給したくはないのですが、どうしたらいいでしょうか ?
働く専務さん
同業者です。ご苦労お察しします。
私見ですが、乗務停止処分の対象日に有給休暇を取得すること自体、不可能ではないでしょうか。
もしそれが可能になってしまったら、処分が処分の意味を持ちませんよね?
職場の規律を乱す行為をして、会社から出勤停止の懲戒処分を受けて、その日を有休消化なんて聞いたことがありません。
どうせ乗務できないなら、有休にしてしまえば手当もらえるし…的な浅知恵で言ってきたのでしょうが、少なくとも乗務停止期間の有休取得は無理です、とはねつけてしまったらいかがでしょうか?
念のため、有休申請を拒否できるかどうか最寄の労基署に電話ででもご相談されることをお勧めします。
弊社も、悪質な社員に困ってどういう処分なら許されますか?と労基署に相談しましたが親切に対応してくださいましたよ!
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