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専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者 315 さん

最終更新日:2009年07月28日 12:05

はじめまして。
ひとつご相談が有りまして投稿させて頂きました。
私は結婚して出産の為、随分前に勤め先を退職したのですが、子育てもひと段落したのでそろそろ働こうかと思っておった矢先、知り合いの紹介で来月から仕事をすることになりました。

今までは主人の扶養に入っていたのですが、来月からの仕事は年間103万円を超える給料の為、扶養枠から外れないといけないと思いますが、年収の計算は1月~12月の為、今年は年収で行くと100万円以下になっており、とりあえず今年は扶養枠で働きながら、来年から扶養枠を外れようと思っておりますが、そのような考え方で大丈夫なのでしょうか?

また雇用保険厚生年金などの手続きに関しても来年の扶養を外れてからでいいのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

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Re: 専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者CARLさん

2009年07月29日 09:33

削除されました

Re: 専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者ARIESさん

2009年07月29日 13:47

>315さん

こんにちは。

> 今までは主人の扶養に入っていたのですが、来月からの仕事は年間103万円を超える給料の為、扶養枠から外れないといけないと思いますが、年収の計算は1月~12月の為、今年は年収で行くと100万円以下になっており、とりあえず今年は扶養枠で働きながら、来年から扶養枠を外れようと思っておりますが、そのような考え方で大丈夫なのでしょうか?

今年の12月までの累計で103万円以下なら、今年は引き続き旦那さんの扶養になっていて大丈夫です。
来年1月の所得税からは旦那さんの扶養から外れてください。

> また雇用保険厚生年金などの手続きに関しても来年の扶養を外れてからでいいのでしょうか?

雇用保険には扶養という制度はありません。
(おそらく健康保険の間違いでは?)

健康保険厚生年金扶養国民年金第3号)では年収130万円を超えた場合には、その時点で扶養から外れなければなりません。
この場合の130万円は、今から将来1年間に渡っての見込みで判断します。

つまり単純計算では、315さんの今後の月収見込みが130万円÷12ヵ月=108,333円を超えるようなら、社会保険扶養も外れなければなりません。
もし社会保険扶養を外れたくないのであれば、年収で130万円を超えないようにコントロールしなければなりません。

もし315さんの職場で健康保険厚生年金に加入できないのであれば、315さんが単独で国民健康保険国民年金に加入することとなります。

Re: 専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者ARIESさん

2009年07月29日 13:58

>CARLさん

> 雇用保険短時間労働被保険者
> イ)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
> ロ)1年以上継続して雇用が見込まれること
> ※1週間30時間以上の勤務なら一般被保険者として加入

2年前の法改正により、2007年10月1日以降は短時間労働被保険者という区分は既になくなっています。
(つまり現在受給要件は一本化されています)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/~a_naka/koyouhokenkaisei.pdf

また短時間労働者雇用保険加入要件も、今年の法改正により変わっています。
「1年以上の雇用見込」ではなく「6ヵ月以上の雇用見込」です。
なお週所定20時間以上は同じです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

Re: 専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者CARLさん

2009年07月29日 14:06

ARIESさん こんにちは。

古い資料を見て書込みをしてしまいました。
ご指摘いただき有難うございます。

今後はより慎重に回答するよう心掛けます。

なお、念のため当方の回答は削除させていただきます。

・・・・・CARL・・・・・



> >CARLさん
>
> > 雇用保険短時間労働被保険者
> > イ)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
> > ロ)1年以上継続して雇用が見込まれること
> > ※1週間30時間以上の勤務なら一般被保険者として加入
>
> 2年前の法改正により、2007年10月1日以降は短時間労働被保険者という区分は既になくなっています。
> (つまり現在受給要件は一本化されています)
> http://www2.aichi-rodo.go.jp/~a_naka/koyouhokenkaisei.pdf
>
> また短時間労働者雇用保険加入要件も、今年の法改正により変わっています。
> 「1年以上の雇用見込」ではなく「6ヵ月以上の雇用見込」です。
> なお週所定20時間以上は同じです。
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

Re: 専業主婦が働くことになった時の扶養枠の手続きについて

著者315さん

2009年07月29日 15:02

> >315さん
>
> こんにちは。
>
> > 今までは主人の扶養に入っていたのですが、来月からの仕事は年間103万円を超える給料の為、扶養枠から外れないといけないと思いますが、年収の計算は1月~12月の為、今年は年収で行くと100万円以下になっており、とりあえず今年は扶養枠で働きながら、来年から扶養枠を外れようと思っておりますが、そのような考え方で大丈夫なのでしょうか?
>
> 今年の12月までの累計で103万円以下なら、今年は引き続き旦那さんの扶養になっていて大丈夫です。
> 来年1月の所得税からは旦那さんの扶養から外れてください。
>
> > また雇用保険厚生年金などの手続きに関しても来年の扶養を外れてからでいいのでしょうか?
>
> 雇用保険には扶養という制度はありません。
> (おそらく健康保険の間違いでは?)
>
> 健康保険厚生年金扶養国民年金第3号)では年収130万円を超えた場合には、その時点で扶養から外れなければなりません。
> この場合の130万円は、今から将来1年間に渡っての見込みで判断します。
>
> つまり単純計算では、315さんの今後の月収見込みが130万円÷12ヵ月=108,333円を超えるようなら、社会保険扶養も外れなければなりません。
> もし社会保険扶養を外れたくないのであれば、年収で130万円を超えないようにコントロールしなければなりません。
>
> もし315さんの職場で健康保険厚生年金に加入できないのであれば、315さんが単独で国民健康保険国民年金に加入することとなります。


ARIESさんへ

解りやすい説明有難うございました。

これまであまり深く理解せず働いていて、現役中は担当部署の方にまかせっきりでしたのでちんぷんかんぷんでした。

本当に助かりました。有難うございました。

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