相談の広場
昨年8月末までは2年以上、正社員として継続して勤めていました。その後、失業保険をもらって、今年2月1日より派遣社員として6ヶ月の契約で7月末まで勤め、契約満了ということで退職することになりました。(更新しなかったので自己都合?)こうした場合に、受給資格である退職日以前の2年間に1年以上の加入期間という点では、前職と合わせるとクリヤーできていると思うのですが、再度、失業保険をもらうことは可能でしょうか?やはり、派遣会社との間に1年以上の継続した雇用契約関係がなければ無理なのでしょうか?また、どのような条件が整えば可能となるのでしょうか?
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>受給資格である退職日以前の2年間に1年以上の加入期間という点では、前職と合わせるとクリヤーできていると思うのですが、再度、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
雇用保険の加入期間は、一度基本手当の受給資格を取得すると、その受給資格に係る期間の分は通算されなくなります。
> 昨年8月末までは2年以上、正社員として継続して勤めていました。その後、失業保険をもらって、
ということですので、一度基本給付を受給されているようですので、前職での加入期間は通算されません。
ただし再就職される際に、基本手当の受給日数に残日数があり、再就職からの再離職後に受給期間内であれば、残りの分の給付が受けられる可能性がありますが、昨年8月末の離職で勤続期間が2年程度、再就職が今年2月ということですと、おそらく残日数はないと思います。
>今年2月1日より派遣社員として6ヶ月の契約で7月末まで勤め、契約満了ということで退職することになりました。
特定受給資格者又は特定理由離職者であれば離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上で受給資格がありますが、本人が更新しなかった期間満了での離職では該当しません。
今のままでは受給資格を得ることはできません。さらに再就職されて雇用保険の加入期間を延ばされた後の離職でなければ受給資格が得られません。
> >受給資格である退職日以前の2年間に1年以上の加入期間という点では、前職と合わせるとクリヤーできていると思うのですが、再度、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
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> 雇用保険の加入期間は、一度基本手当の受給資格を取得すると、その受給資格に係る期間の分は通算されなくなります。
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> > 昨年8月末までは2年以上、正社員として継続して勤めていました。その後、失業保険をもらって、
>
> ということですので、一度基本給付を受給されているようですので、前職での加入期間は通算されません。
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> ただし再就職される際に、基本手当の受給日数に残日数があり、再就職からの再離職後に受給期間内であれば、残りの分の給付が受けられる可能性がありますが、昨年8月末の離職で勤続期間が2年程度、再就職が今年2月ということですと、おそらく残日数はないと思います。
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> >今年2月1日より派遣社員として6ヶ月の契約で7月末まで勤め、契約満了ということで退職することになりました。
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> 特定受給資格者又は特定理由離職者であれば離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上で受給資格がありますが、本人が更新しなかった期間満了での離職では該当しません。
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> 今のままでは受給資格を得ることはできません。さらに再就職されて雇用保険の加入期間を延ばされた後の離職でなければ受給資格が得られません。
お礼が遅くなりまして大変お世話になりました。
ありがとうございました。
良きアドバイスを頂き参考になりました。
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