相談の広場
契約社員より「契約満了にて退職する場合、即時、失業保険が受給できるので、退職は契約期間満了時に合わせてしたい」旨、要請がありました。
会社は、契約更新の意向はあり、あくまでも本人の意思で退職するのですが、契約満了時の退職は、本人の意向でも受給できるのでしょうか。
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> 契約社員より「契約満了にて退職する場合、即時、失業保険が受給できるので、退職は契約期間満了時に合わせてしたい」旨、要請がありました。
> 会社は、契約更新の意向はあり、あくまでも本人の意思で退職するのですが、契約満了時の退職は、本人の意向でも受給できるのでしょうか。
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契約期間満了による場合で、求職者給付(基本手当)の給付制限がない場合としては、
① 契約更新を常態としていない場合。
② 最後の契約であることが明らかにされている場合。
が、該当いたします。
契約更新を常態としていたが、労働者の都合により更新しない場合は、3カ月の給付制限があります。
以上のこと、ご参考になればと思います。
> 契約更新を常態としていたが、労働者の都合により更新しない場合は、3カ月の給付制限があります。
との回答が出ていますが、
「契約更新を常態としていたが、労働者の都合により更新しない場合」でも、
●最終更新時の不更新の記載があった場合
●最終更新時の不更新の記載はないが、正当な理由のある自己都合退職の場合
については、給付制限はないはずです。
使用者側には更新の意思があったにもかかわらず、
労働者本人の意思によって不更新となったようですので、
●労働契約を反復継続して更新することを常態としていると解されない場合
→給付制限なしの一般受給資格者
●労働契約を反復継続して更新することを常態としていて、最終更新時点で次回更新がない旨が記載されている場合
→給付制限なしの一般受給資格者
●労働契約を反復継続して更新することを常態としていて、最終更新時点で次回更新がない旨が記載されていない場合で、
・正当な理由のある自己都合退職の場合
→給付制限なしの一般受給資格者
・正当な理由のない自己都合退職の場合
→給付制限ありの一般受給資格者
ということになるかと思います。
したがって、ご質問のケースでは、
●労働契約を反復継続して更新することを常態としている
●最終更新時点で次回更新がない旨が記載されていない
●正当な理由のない自己都合退職
この3点をすべて満たす場合以外は、給付制限なし、と考えます。
離職区分については、以下のサイトの説明が詳しいので、
ご覧になってみてください。
【参考】
東京都社会保険労務士会中央支部ホームページ
http://sr-tcs.com/material_insuranceqa_010.html
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