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労務管理

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法定休日について

著者 ブルネッロ さん

最終更新日:2009年07月31日 17:23

今まで会社休日法定休日と法定外休日とを意識していませんでしたが、来年4月の労働基準法改正に備えて、労働協約法定休日と法定外休日を明記しようと思っています。

法定休日は日曜日とする」という定めにするつもりですが、問題ありませんよね?
こういう定め方の方が良い、等のアドバイスがあれば、是非お願いします。

また、多分これはダメなのだろうと思いますが、「法定休日は日曜日、祭日、及び年末年始(12月30・31日と1月1・2・3日)とする」というのは正しくないのですよね?

こうすると法定休日が70日位に増え時間外60H超のカウントに有利と思ったりしているのですが・・・

変な質問でスミマセンが、よろしくお願い致します。

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Re: 法定休日について

著者Mariaさん

2009年08月01日 02:37

> 「法定休日は日曜日とする」という定めにするつもりですが、問題ありませんよね?

問題ありません。

> また、多分これはダメなのだろうと思いますが、「法定休日は日曜日、祭日、及び年末年始(12月30・31日と1月1・2・3日)とする」というのは正しくないのですよね?

労働基準法でいう法定休日とは、法で必ず与えなくてはならないと規定されている1週1日の休日のことです。
ですから、祭日や年末年始を入れるのは明らかにおかしいです。

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