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著者 経理経理 さん
最終更新日:2009年08月03日 17:33
人事課に配属になり困っています。 振替休日を休日出勤日と異なる週に取得させた結果、休日出勤させた週の労働時間が週法定労働時間(1年単位の変形労働時間制では、あらかじめ各月の勤務シフトで定めた時間)を超えた場合には、超えた時間について時間外労働の割増賃金を支払うことになっていますが内容が理解できません。 内容を分かりやすくお願いします。 以上
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年08月05日 17:33
1年単位の変形労働時間制でも、各1ヵ月当たりの所定労働時間が決まっています。週40時間を超える月もあり、またそれより少ない月もありますが、それらを1年間を通じて計算すれば週40時間以内に収まることになっています。 したがって、振替休日の取得日が同月内でない場合、取得した月の所定労働時間が当初決められた所定労働時間より超えるため、超えた分について時間外労働の割増を支払必要が出てきます。
著者経理経理さん
2009年08月05日 17:56
> 1年単位の変形労働時間制でも、各1ヵ月当たりの所定労働時間が決まっています。週40時間を超える月もあり、またそれより少ない月もありますが、それらを1年間を通じて計算すれば週40時間以内に収まることになっています。 > したがって、振替休日の取得日が同月内でない場合、取得した月の所定労働時間が当初決められた所定労働時間より超えるため、超えた分について時間外労働の割増を支払必要が出てきます。 たいへんよく理解できました。有難うございました。
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