相談の広場
有給休暇について詳しい方がいらっしゃいましたら、
ぜひご指導ください。
有給休暇を年度あたり20日付与されています。
もちろん有給ですから給与を減額されることなく
好きな時に自由に取得できます。
ただし、有給休暇を取得すると賞与の査定に響き
賞与から減額されます。
減額の仕方は、有給取得何日までなら評価AとかBとかで
それによって支給額に差が出る、というものです。
有給休暇の考え方からすると、
有給休暇について給与は減額しなくても、
あとで賞与から減額するというのは
どうにも腑に落ちないのですが
これは違法ではないのでしょうか?
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こんにちは
有給休暇を取得したことで、賞与が減額になるというのは
それがはっきりと明確に分かる形で減額されているので
あれば、違法です。それによって有給休暇をとりにくく
なることを、法律は禁じているからです。
但し、これがあなたの評価であるといわれた賞与に関して
有給が原因であることがはっきりとわからなければ、それは
グレーゾーンになってしまうと思います。
なぜなら、評価は色々なことを加味して、対応するものだか
ら、それが明確に有給が原因であると特定できなければ、
会社の評価で賞与はきまるので、一概に違法とは言えなくな
ります。
難しいところです・・・・
> 有給休暇について詳しい方がいらっしゃいましたら、
> ぜひご指導ください。
>
> 有給休暇を年度あたり20日付与されています。
> もちろん有給ですから給与を減額されることなく
> 好きな時に自由に取得できます。
> ただし、有給休暇を取得すると賞与の査定に響き
> 賞与から減額されます。
> 減額の仕方は、有給取得何日までなら評価AとかBとかで
> それによって支給額に差が出る、というものです。
>
> 有給休暇の考え方からすると、
> 有給休暇について給与は減額しなくても、
> あとで賞与から減額するというのは
> どうにも腑に落ちないのですが
> これは違法ではないのでしょうか?
労働基準法により、年次有給休暇を取得したことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
この件については少々判断が難しいケースもありますが、
貴社では「有給取得何日までなら評価AとかBとか」という、
単なる有給取得日数での賞与査定ですから、当然違法になると考えます。
これに対し、必ずしも賞与が減額されたとしても違法とならない事例としては、
たとえば、営業成績による賞与査定の基準が定められている会社などで、
年次有給休暇を取ったことで、営業成績が下がった、
営業成績が下がったので“結果的に”査定減となった、
というような場合です。
これは年次有給休暇を取得したことを直接的な理由として減額されたわけではなく、
あくまでも営業成績が下がったことによる査定減だからです。
年次有給休暇を取得したことと営業成績が下がったことの因果関係があるとしても、
営業成績が下がらなければ査定も下がらなかったわけですから、
「年次有給休暇を“取得したこと”を理由とする不利益な取り扱い」には当たらないわけです。
で、賞与査定の基準が不明だったり曖昧だったりすると、
査定に年次有給休暇を取ったことが加味されているのか否かが判断できず、
違法なのか合法なのか、グレーゾーンになってしまうわけです。
いもあんさんへ
こんばんは
お役に立てたかどうか不安ですが・・・・
以前在職していた会社も、休暇日数が多いと減額していまし
た。それを、表向きにせずに賞与を表示した経緯がありま
す。会社は、従業員が休めば業務は止まるわけで、それに関
しては、会社としては、賞与をマイナスしたいということも
あるようです。
総務は、従業員と経営者の板ばさみとなり、非常に苦労され
ると思います。
頑張ってください
> お二方とも、わかりやすい説明をありがとうございました。
> 有給休暇を取得したことにより賞与が査定されること自体が
> すでに違法だという認識でいいみたいですね。
> お伺いしてみてよかったです。
> 制度を変えてもらえるよう、交渉してみる価値はありそうです。
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