相談の広場
最終更新日:2009年08月06日 20:22
初めまして。
いつも参考にさせて頂いております。
今回のご相談ですが、残業に関してです。
先日ある人から「女性社員が制服に着替える時間は労働時間とみなされるので定時以降に着替えてタイムカードを打刻すると残業とみなされる」と聞きました。
私も以前そのような事を聞かされた事があったので何とかしないとと思っています。
監督署の調査などで、
後々にタイムカードを確認して実はこれは残業したんだけど
言えなかったんです。などと言われると会社として未払い残業が発生しているにも拘らず残業代を払っていないとなってしまいます。
そこで会社として対処する一番の安全策はどのような方法になるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 初めまして。
> いつも参考にさせて頂いております。
> 今回のご相談ですが、残業に関してです。
> 先日ある人から「女性社員が制服に着替える時間は労働時間とみなされるので定時以降に着替えてタイムカードを打刻すると残業とみなされる」と聞きました。
これについては、最高裁判所がそのように判断していますね。
労働局のホームページにも記載があります。
【参考】
茨城労働局ホームページ内
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time01.html
> そこで会社として対処する一番の安全策はどのような方法になるのでしょうか?
まず、大きな判断基準となるのは、制服の着用や就業前の準備などが、
会社から義務付けられているものなのかどうかです。
前述の最高裁判所の判断では、
労働時間とは、実際に労務に服している時間のみを指すのではなく、
会社の指揮命令下にある時間であるとされています。
制服の着用や就業前の準備などが会社から義務付けられている場合、
それは業務命令なのですから、
指揮命令下にある状態、すなわち労働時間とみなされます。
労働基準監督署の調査等で未払いを指摘されないためにいちばんベストな運用は、
朝は出社時に打刻して着替えをし、
夕方は着替えをしてから打刻させることです。
ただ、業務終了後に着替えもせずにダラダラとムダ話する人が出ると困りますから、
業務終了後は速やかに着替えをして打刻するよう周知するべきだと思います。
着替えを会社が義務付けている場合には、労働時間扱いになってしまうんですよね。
着替えて仕事に取り掛かる準備を万端整えた状態で
始業時刻を迎えるのが社会人としてのマナーとは思うのですが・・・。
弊社でも、その知識を仕入れてきた女性社員がそれを主張し、
始業時刻9時ぎりぎりに出社してダラダラと着替えて席に着くのは
9時半近く、という状況になってしまい、
ほとんどの女性社員は彼女の振る舞いに顔をしかめ、
追随する人はいませんでしたが、
会社としては「着替えは手早く」としか注意できず。
結局、仕事中はそれにふさわしい服装をすること、とした上で
女性社員の制服は廃止としました。
今まで制服があるのでラフな格好で出社できたのに、
毎日の服に困るという声が圧倒的だったので、
従来の制服はそのまま貸し出し、それに着替えても良いが
始業前、終業後に着替えることとしました。
この措置はルーズな女性社員への対策だとして、
会社が特に反感を買うこともなく受け入れられました。
結果的には従来と変わらずみんな制服を着ています。
制服が社内必ず統一されていなければならない職場では制服廃止は難しいでしょうが・・・。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]