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労務管理

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委託者の履行中の傷病について

著者 るかるるか さん

最終更新日:2009年08月17日 21:59

日雇の委託者がいます。
仕事中(移動中)に車事故に合い、怪我はとくにないらしいのですが、
病院で少し安静に、と言われたとのことです。
その安静期間中の報酬料をほしい(保証してくれ)、と言われてしまいました。
保証してくれない場合は、労働基準監督署へ訴えるとも言ってます。

その委託者とは書面での契約はなにも結んでいません。
口頭では、委託であって社員ではないので、
雇用保険も加入しないと伝えてあり、本人もそれを了承しています。
報酬も日払いで現金で渡しており、現金受領証の項目も「報酬料」と記してありそれに㊞を捺印してもらってます。


実際には、支払うべきなのでしょうか?
それとも、支払う必要はないでしょうか?

すみませんが、おわかりになる方、宜しくお願いします。

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Re: 委託者の履行中の傷病について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月17日 22:16

交通事故だとすれば加害者に請求できるのではないでしょうか。
委託と言っても先方は事業をやっているわけでなく現実は労働者であるという判断になると考えます。
最初委託の説明をするときに雇用保険ばかりでなく、労災事故も該当しない旨(自分で責任を負う)を伝えてあれば、本人も納得がいくのではなかったかと推察します。

Re: 委託者の履行中の傷病について

著者るかるるかさん

2009年08月17日 22:47

ありがとうございます。
補足ですが、今回の事故は、弊社の社員が運転している車内にその委託者も乗っていて、事故にあったみたいです。
もちろん軽い事故で、1人も負傷がいなかったのが幸いでしたが。。。
つまり加害者も会社となるので、当然ながら、支払うべきになりますよね。。。



> 交通事故だとすれば加害者に請求できるのではないでしょうか。
> 委託と言っても先方は事業をやっているわけでなく現実は労働者であるという判断になると考えます。
> 最初委託の説明をするときに雇用保険ばかりでなく、労災事故も該当しない旨(自分で責任を負う)を伝えてあれば、本人も納得がいくのではなかったかと推察します。

Re: 委託者の履行中の傷病について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月18日 08:54

病院での治療はされたのですか?
労働者死傷病報告が必要ですが御社の労災を適用されたらどうでしょうか。

Re: 委託者の履行中の傷病について

著者るかるるかさん

2009年08月18日 10:15

怪我はないようなので、病院では診察のみを受けたみたいです。

まだ、会社を設立したばかりで、
労災やその他の保険全て、まだ加入手続きをしてません。

9月頃に加入手続きをする予定です。

今回の事故は7月下旬に発生したのですが、
その際でも労災は使えるのでしょうか?

またとあるネットで調べたら、
労災保険に加入していない事業所で労災事故があった場合でも、従業員の補償は受けられます。(ただし、事業所はペナルティを払わなくてはならなくなる)」
と書いてありました。


このペナルティの金額はどのような計算になるのでしょうか?

Re: 委託者の履行中の傷病について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月18日 13:02

9月の加入手続きでも会社設立日(商業登記謄本に記載)から保険関係成立届(継続)にすれば問題ありません。念のため、今回の事故は会社設立日以降ですね。それと診察のみで病院で労務不能を認めないときは休業補償の対象にならないと考えますが、安静にすることの診断で労務不能の確認が必要です。

Re: 委託者の履行中の傷病について

著者るかるるかさん

2009年08月18日 14:21

ありがとうございました!

もう一度、本人に確認してみることにします。

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