相談の広場
いつもありがとうございます。
9月1日に「36協定」の締結があるのですが
××店に勤務している社員は皆、アシスタントマネージャー
以上なので代表にできません。
このような場合、アルバイトを代表にして
締結してもよいのでしょうか?
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> いつもありがとうございます。
> 9月1日に「36協定」の締結があるのですが
> ××店に勤務している社員は皆、アシスタントマネージャー
> 以上なので代表にできません。
> このような場合、アルバイトを代表にして
> 締結してもよいのでしょうか?
ちょっと気になったのでコメントします。
以前下記スレにて、しし丸さんのご質問に対し「管理監督者は代表者になれない」と回答しましたが、ここで言う管理監督者の意味をきちんとご理解いただけていないのでは?と思いました。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-84928
当該スレにてアシマネは係長・課長代理くらいの立場と書かれていますから、普通はそれくらいでは管理監督者とは言えないと思います。
たにさんさんの仰るようにあくまで実態で判断するものであって、肩書きがついているかどうかではありません。
もし「肩書が付いているから」という理由で管理監督者というなら、それは昨今問題になっている残業未払い等と同じ事です。
それともしし丸さんの会社では係長クラスであっても、経営と一体的な立場と言えるくらい賃金が優遇されていたり、勤怠にかなりの裁量権があったり、人事権もあるのでしょうか?
前記スレでも書きましたが、管理監督者は一般的に思われているより相当範囲は狭いものです。
もし本当に管理監督者なら特には申し上げる点はありませんが、残業代カットの目的でアシマネにされたのであれば、それは名ばかり管理職(管理監督者)です。
ちょっと気になったのでコメントさせていただきました。
【参考】管理監督者とは・茨城労働局
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html
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