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書面による贈与

著者 noripiko さん

最終更新日:2009年08月19日 09:20

弊社が古城の回復に寄付(法的に贈与行為)をしたんですが
、その後諸般の事情により、寄付を撤回しようと考えっています。寄付承諾書に基づかれた請求がきているのですが、撤回する方法はないでしょうか?

民法上は書面によらない贈与は、いつでも撤回できるみたいですが、書面による贈与はいかなる場合も撤回できないのでしょうか?

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Re: 書面による贈与

> 弊社が古城の回復に寄付(法的に贈与行為)をしたんですが
> 、その後諸般の事情により、寄付を撤回しようと考えっています。寄付承諾書に基づかれた請求がきているのですが、撤回する方法はないでしょうか?
>
> 民法上は書面によらない贈与は、いつでも撤回できるみたいですが、書面による贈与はいかなる場合も撤回できないのでしょうか?

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弁護士、司法書士の方と一度、ご相談が必要でしょう。
お話にあります、確かに民法上は、書面によらない履行権の行使は撤回することが可能としたいます。書面つまりは契約書とみなされますからその行為を撤回することは、まず、できません。
ただ、両者間の合意が看做されれば、可能ともいえます。
合意に至らず、両者間でそれに応じる損失との負担合意が看做すとすれば、可能でしょう。

よく聞きます、喧嘩両成敗でしょう。
今のご時世、ほとんどがそのような判例になっています。

Re: 書面による贈与

こういうのは
あるようです

著しい忘恩行為あれば贈与を取り消し
既に履行した部分も返還請求可能

→ 民法信義誠実の原則からくるようです

Re: 書面による贈与

A:その後諸般の事情により寄付を撤回したい。贈与契約書に、贈与側・受贈側それぞれ解約できる条項はありませんか?いずれにしても、諸般の事情?によります。事情が合理的なやむを得ない理由があれば書面を持参され話し合いが必要です。(受贈側の合意を得る)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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