相談の広場
いつも、勉強させていただいております。
タイトルにあるとおり、弊社には、去年4月に
雇用し、今年度いっぱいで契約が終了することが
決まっている契約社員がおります。
この契約社員が妊娠をしましたが、
更新しない方なので、育児休業は取得できません。
本人から、産後休暇が終了する1月以降、
3月末まで欠勤扱いでいいので在籍させてほしいと
言われました。
もちろん、無給も承知しております。
そこで、ご相談なのですが、この彼女には育児休業給付も
なく、病気でもないので、傷病手当金ももらえず、
約2カ月間、無収入となります。
決められたことなので、仕方ないこととは言え、
何か他の給付等が受けられるものはないでしょうか?
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退職後でも受給資格があれば出産手当金をもらうことができますよ。
退職日前に産前休暇に入っていることが条件だったような気がしますが・・・。
弊社の社員の奥さんが予定日の1ヶ月ぐらい前に退職されたんですが、産前42日を過ぎると受給資格がなくなると聞いたようなので、定かではありません。すみません。
退職前に会社の証明欄に記入押印し、賃金台帳の写しなどの添付書類を一式渡しておけば、自分で手続きができると思います。
会社規程にもよりますが、産前産後休暇中、育児休暇中は無給というのは、仕事を続けるにしても続けないにしても同じです。
私事ですが、前職では正社員で12年間働いていたにもかかわらず、出産時に、復帰後1年で事務所が閉鎖というのが決まっていたため、育児休暇の受給対象にはなりませんでした。
出産手当金はいただきましたが、育児休暇中(会社では認められたものの無給)は無収入でしたし、社会保険料の免除も受けることはできませんでした。
こればかりは仕方ないと思います。
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