相談の広場
先日、当社で解雇した従業員が、ユニオンにかけこんで、ユニオンから団体交渉の申入れがありましたが、そこに、団体交渉を拒否したら不当労働行為になりますと記載してありましたが、不当労働行為自体には罰則はないのでしょうか?罰則がなければ団体交渉を拒否してもお咎めはないということでしょうか?
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こんにちは
>罰則がなければ団体交渉を拒否してもお咎めはないということでしょうか?
どういうお立場か不明ですが、会社を代表して労使交渉をされるのなら、不適切な認識と思います。
労使の相互信頼は重要ですので、強制法規の有無 以前に、相互が納得できる合理性があるかの判断は重要と思います。
本来の質問に戻れば、合理的な理由がない状況での団体交渉の拒否は違法だと思います。
但し書き込みを読んで不明でしたが、特定の従業員を解雇して団体交渉になっている理由が判りません。
その解雇自体の合理性ならば組合側と話し合えば良いことですが、それが団体交渉になっているとのことでしょうか?
言葉の定義は会社毎に違うかもしれませんが、団体交渉というのは労働者共通の条件を話し合う場と認識しておりました。ですから、個別の解雇について団体交渉が不適切という回答ならば、拒否に合理性はあると思います。 それは単純な拒否ではなく、特定従業員の解雇合理性についてならば団体交渉ではなく、別の方法でならば話し合うといううやり方と思います。
方法はともあれ、組合側が特定従業員の解雇の正当性の説明を求めているのでしょうから、それに対しては団体交渉にはよらず、応じた方が良いと思いますが。
nyanko999 さん
なるほど、外部の組合からの交渉申し入れなのですね。
社内組合を想定していたので、的外れな回答となりました。
失礼しました。
始めの質問に戻れば、団体交渉を拒否すれば、恐らく「不当労働行為の救済申立」を行うことが可能です。
その組合の意図が、第三者を交えて「不当解雇」の判断をしたいのならば、労働審判でも可能なのだと思います。
しかし、会社との争議や、抗議行動などに出る過激な団体の場合には、会社の門前でビラ配り、抗議などを行う場合があります。 解雇理由の説明ではなく、「団体交渉」を求めている点が、非常に気になります。 そうだとすれば、相手側も事実確認や、会社との協調ではなく、強行な方法でも勝利を勝ち取ることである危険もあります。
総務の森で、専門家によるコラムがあったので、一読をお勧めします。 必要以上に恐れる必要はありませんが、注意が必要な事態かもしれません。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-936/
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