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労務管理

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年金と高年齢雇用継続給付との併給調整について

著者 ブッチ さん

最終更新日:2009年08月23日 16:14

ハローワークでいただいた「雇用保険のしおり」p112の『割合に応じた年金の支給停止率 早見表』によると
標準報酬月額/60歳到達時賃金月額の割合 で年金停止率が決まってくるようですが、次の2つの場合はどうなるのでしょうか?
例1…雇用保険のみ加入(健康保険厚生年金保険に入っていなければ標準報酬月額が決まっていないので計算ができない)の場合
例2…前回の定時決定でその期間だけ たまたま残業が多く標準報酬月額が上がってしまったため60歳到達時賃金月額より標準報酬月額が高くなっていた人が、今回初めて60歳到達時賃金月額より75%以下になったため高年齢雇用継続給付を受給する場合(単純に考えると標準報酬月額/60歳到達時賃金月額の割合は100%を越えるので年金停止率は0%???)
どなたかわかる方教えてください。

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Re: 年金と高年齢雇用継続給付との併給調整について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月24日 18:58

> 例1…雇用保険のみ加入(健康保険厚生年金保険に入っていなければ標準報酬月額が決まっていないので計算ができない)の場合

社会保険被保険者でないことから年金との調整はありません(在職年金の考え自体が発生しない)。

> 例2…前回の定時決定でその期間だけ たまたま残業が多く標準報酬月額が上がってしまったため60歳到達時賃金月額より標準報酬月額が高くなっていた人が、今回初めて60歳到達時賃金月額より75%以下になったため高年齢雇用継続給付を受給する場合(単純に考えると標準報酬月額/60歳到達時賃金月額の割合は100%を越えるので年金停止率は0%???)

60歳到達時賃金月額と比較して支給対象月に支払われた賃金額が75%以上の場合、高年齢雇用継続給付金は支給されません。したがって在職年金の調整停止もありません。
したがって、75%を境にして高年齢雇用継続給付金が停止、支給になりそれに応じて在職年金が調整されたりします。
60歳到達時賃金月額は一度決まれば変わることはありませんから、支給対象月に支払われた賃金額(75%以下基準)により高年齢雇用継続給付金が支給されたり、在職年金に調整が発生します。

Re: 年金と高年齢雇用継続給付との併給調整について

著者ブッチさん

2009年08月24日 22:07

勝田労務管理事務様
いつもお世話になっています。ご回答ありがとうございました。

例1は 最初から雇用保険のみの加入ではなく、正社員からパートになり、働く時間が短くなったために社会保険を喪失した方の場合ですが、社会保険喪失日以降から調整はなくなると考えていいのですね。

例2についてはもう少し考えてみます。

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