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2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?
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> 2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?
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noripikoさん こんにちは
ご専門の方がHpで紹介されています。
印紙税法の理解のは確かに苦慮しますね
やはり、専門家に事例を持ちかけて紹介されるほうは良いでしょう。(ご質問が二度にわたっていますよ)
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松戸市の税理士!有限会社KYコンサルティング/高橋会計事務所Hp
【印紙税の課税文書の区分】 ~2号文書と7号文書の区分について~
http://kyc2005.com/innsizei.htm
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