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収入印紙の特定

著者 noripiko さん

最終更新日:2009年08月26日 09:58

2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?

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Re: 収入印紙の特定

> 2号文書(請負に関する契約)と7号文書(継続的取引契約)、両方に該当する課税文書はいずれを優先適用すべきでしょうか?

#########################

noripikoさん こんにちは

ご専門の方がHpで紹介されています。
印紙税法の理解のは確かに苦慮しますね
やはり、専門家に事例を持ちかけて紹介されるほうは良いでしょう。(ご質問が二度にわたっていますよ)

************

松戸市の税理士!有限会社KYコンサルティング/高橋会計事務所Hp

印紙税の課税文書の区分】 ~2号文書と7号文書の区分について~

http://kyc2005.com/innsizei.htm

Re: 収入印紙の特定

著者noripikoさん

2009年08月26日 11:28

すみません。やはりみなさんも疑問をお持ちの点みたいですね。

ありがとうございます。参考にさせてください。

Re: 収入印紙の特定

著者ぽっぽ290さん

2009年08月27日 08:35

国税庁のHPに「2以上の号に該当する文書の所属の決定」として、ルールが記載されています。
答えは、akijinさんがご紹介されたHPにも記載のとおり、
2号文書に契約金額の記載がなければ7号
2号文書に契約金額の記載があれば2号
となっています。ご参考まで。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm

> すみません。やはりみなさんも疑問をお持ちの点みたいですね。
>
> ありがとうございます。参考にさせてください。

Re: 収入印紙の特定

著者たにさんさん

2009年08月28日 16:18

> 2号文書に契約金額の記載があれば2号
  但し、契約期間が特定出来ない場合は7号文書になります。
  2号での印紙額は「契約期間における総額」で判断する為に前記の様な事が発生します。

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