相談の広場
最終更新日:2009年08月30日 15:01
はじめまして。
どうしても納得いかないので、みなさん教えて下さい。
勤務している会社は、内勤は全員公共交通機関を利用しての通勤と決まっています。通勤費は、1か月の定期券相当額を支給しています。
1か月分の定期代を支給しますが、定期券を購入しようが、回数券にしようが、本人の自由としています。
給与明細には、支給額の項目には「現物支給額」として定期券代が載っています。
「基本給+現物支給額=総支給額」と表記されています。
その下に、総支給額に対して決まった社会保険料控除額が載っており、「総支給額-社会保険料控除額」の金額に対して所得税が決まっています。
よって、「総支給額-社会保険料控除額-所得税額」の金額から、「現物控除額」として定期券代が引かれています。
定期券代が現物支給なのは分かりますが、現物支給と現物控除は±0なのに、いろいろ控除されて一番最後に引かれるっておかしくないですか?
車通勤の人は距離に応じて通勤費が支給されて終わりなのに、何故定期券の人だけこういう形になるのかが納得できません。どう考えても手取りが少なくなっています。
このやり方はうちの社労士に指示されました。
どうかアドバイス下さい><
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そらおさん こんにちは
所得税を計算する基になる金額は「課税給与」-「社会保険料」=「社会保険料控除後の支給額」です。公共交通機関を利用して通勤する場合の通勤費はそれが最も合理的な経路・方法であれば1ヶ月あたり10万円まで非課税となります。マイカー等を利用する場合は距離によって非課税額か決まっていて、例えば2キロ未満なら全額が課税、2キロ以上10キロ未満なら4100円が非課税となります。
>給与明細には、支給額の項目には「現物支給額」として定期券代が載っています。
「基本給+現物支給額=総支給額」と表記されています。
>
>その下に、総支給額に対して決まった社会保険料控除額が載っており、「総支給額-社会保険料控除額」の金額に対して所得税が決まっています。
まずこの部分で?が付きます。総支給額のなかに非課税である通勤費をふくめてそこから社会保険料を引くと非課税通勤ではなくなってしまいます。
次に現物支給としての定期代の控除ですが、定期・回数券を購入するのは誰ですか?購入する時の処理によって給与明細の記載方法が変わってきます。
1.会社が購入して券だけを本人に交付する場合
支給欄で計上し、控除欄で控除する。プラスマイナスでゼロだから計上も控除もしなくて良いような気がするでしょうが、社会保険料の算定基礎は非課税給与も含まれるのでこのようにします。
2.本人が立て替えて購入し、給与とは別に会社から立て替え分を支払ってもらう場合。
上記1と同じ処理になります。
3.支給された給与から本人が購入する(会社はその段階では出金なし)場合。
支給欄のみに計上し、控除はしない。したがって手取り額のなかに定期代が含まれている。
なお、マイカー通勤の場合は3の方法で行なわれるのが通常です。
以上、どの方法で処理がされているかご確認ください。
ファインファインさん
回答ありがとうございます!
まず、
>給与明細には、支給額の項目には「現物支給額」として定期券代が載っています。
「基本給+現物支給額=総支給額」と表記されています。
>
>その下に、総支給額に対して決まった社会保険料控除額が載っており、「総支給額-社会保険料控除額」の金額に対して所得税が決まっています。
この部分は私の記載誤りで、現物支給部分はちゃんと非課税扱いでした。なので、社保の計算は基本給のみで計算されています。
あと、現物控除の部分に関してはやはりそうですよね・・。
安心しました。早速社労士に言ってみます。
会社としては、支給をしてあとは本人に任せています。
定期券を買おうが、回数券にしようが、または毎日運賃を現金で支払っても自由にしています。
・・ということは3番ですよね
ありがとうございました。
差額分は来月給与に足します!
そらおさんへ
ちょっと気になったので再度返信します。
毎月1か月分の定期代相当額を支給し、定期を購入するか回数券か、あるいはその都度支払うかは本人に任せているとのことですが、そもそも一般交通機関を利用する場合の非課税扱いは原則実費弁償の場合に限るのではないでしょうか。
定期券の購入なら問題ありませんが、回数券などでは支給額と実費に差が発生してしまいます。本人の持ち出しならこれも問題ないでしょうが、もしも支給額>実費となると本人がこれにより利益を得ることになってしまいます。この利益は本来課税給与となるべきものと考えます。
やはり定期券購入を義務付けるか、あるいは実費清算を行う必要があるのではないでしょうか。
こんばんは
横からすみません。
ちょっと気になってので、社会保険料の計算が基本給のみ
で計算されているのは間違いですよ。社会保険料の標準報酬
月額の算定には、通勤費も含まれます。
ご本人が提起を購入しているのであれば、現物支給はあって
も、現物控除をするのは、会社が間違っています。
しかしながら、上記のとおり社会保険の算定も考え方が違う
ので気をつけないと、調査が入って違うことが発覚すると、
2年間さかのぼって、会社にも本人にも遡及して請求が来る
ことになりますので、よく確認しておいたほうがいいです
よ。
> ファインファインさん
> 回答ありがとうございます!
>
> まず、
> >給与明細には、支給額の項目には「現物支給額」として定期券代が載っています。
> 「基本給+現物支給額=総支給額」と表記されています。
> >
> >その下に、総支給額に対して決まった社会保険料控除額が載っており、「総支給額-社会保険料控除額」の金額に対して所得税が決まっています。
>
> この部分は私の記載誤りで、現物支給部分はちゃんと非課税扱いでした。なので、社保の計算は基本給のみで計算されています。
>
>
> あと、現物控除の部分に関してはやはりそうですよね・・。
> 安心しました。早速社労士に言ってみます。
> 会社としては、支給をしてあとは本人に任せています。
> 定期券を買おうが、回数券にしようが、または毎日運賃を現金で支払っても自由にしています。
>
> ・・ということは3番ですよね
> ありがとうございました。
>
> 差額分は来月給与に足します!
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