相談の広場
わかる方がいましたら、投稿お願い致します。
発注者から請け負った工事をしたのでお金をもらおうとしたのですが、今お金が無いと言われました。結局、分割で毎月月末に支払ってもらいます。毎月支払ってもらうのに伴い、「債務承認弁済契約」を書面で契約する事になりました。契約の条文に支払が遅れた場合、遅延利息が発生するという条文をのせるのですが、遅延利息のパーセントをいくらにすればよいか分かりません。任意で決めてよいのか、また法律で決まっているのでしょうか。
期限の利益を喪失した場合の遅延損害金を払ってもらう場合の利息も何パーセントにすべきか迷っています。
分かる方がいましたら投稿お願い致します。
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下請代金支払遅延等防止法という法律があります。
この法律が両者間に適用になるかは、詳細を見てみないとわかりませんが、参考までに同法で14.6%とれますよ。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html
他に下請中小企業の味方となる法律ですので
手形や買いたたき等の問題があれば、参考にされてください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinko.htm
> わかる方がいましたら、投稿お願い致します。
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> 発注者から請け負った工事をしたのでお金をもらおうとしたのですが、今お金が無いと言われました。結局、分割で毎月月末に支払ってもらいます。毎月支払ってもらうのに伴い、「債務承認弁済契約」を書面で契約する事になりました。契約の条文に支払が遅れた場合、遅延利息が発生するという条文をのせるのですが、遅延利息のパーセントをいくらにすればよいか分かりません。任意で決めてよいのか、また法律で決まっているのでしょうか。
> 期限の利益を喪失した場合の遅延損害金を払ってもらう場合の利息も何パーセントにすべきか迷っています。
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> 分かる方がいましたら投稿お願い致します。
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支払が滞り、督促に関しての金利ですが、当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。
つまりは、上限14.6%の請求は可能とみなしています。
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