相談の広場
議決権の3分の2以上を保有している株主の意向で、経営陣の意思とは関係なく会社を清算することになった場合、取締役は必ず清算人にならなければいけないのでしょうか。
取締役の選任等は株主総会の決議事項ですし、そもそも取締役は株主に資産をお返しする責任があるので、恐らく清算業務はやらなければならないと思うのですが、念のため確認をしたいと思い、相談させていただきました。
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ちょーめいさん、こんにちは。
会社法第478条で清算人の就任の方法を規定していますが、一般的には株主総会で解散を決議すると同時に清算人の選任決議を行います。また、ほとんど例は見受けられませんが、定款によって「当会社が解散したときは、社長が清算人となる」みたいな定めをおいている場合は、その者が清算人となります。
定款に定めがなく株主総会でも選任決議を行わなかったときは、法定清算人として取締役全員が清算人となります。この場合、代表取締役は代表清算人となります(第483条第4項)。
そして、以上によっても清算人が就任できない場合、すなわち取締役が死亡等により1名も存在せず、定款にも別段の定めがなく、株主総会においても選任しない場合は、裁判所が利害関係人の請求によって選任することとなります。
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