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税務管理

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車通勤に係る駐車場代について

著者 ゼット さん

最終更新日:2009年09月10日 13:48

当事務所は就業規則にて以下の取り決めが御座います

※原則として車通勤は認めず定期購入費に相当する金額を支給する(限度2万円)

上記のようになっておりましたが社長からのお話で1日駐車場で1,000円というところがあるので車通勤可能にしたらどうだ?ということになり交通費は出勤した日数×1,000円で支給をする(ガソリン代も含んで1日千円とする)というお話が出ております。そこで質問になりますが・・・

①こういう場合の交通費は税務上、認められるのでしょうか?尚、全額非課税処理できますか?

②この場合の書類等の保管は領収証がないといけないものなのでしょうか?

現在、社員の1人が電車定期代を支給してもらっていながら自分で駐車場を借り車通勤を開始していたらしく1か月の駐車場代月極め(個人契約)21,000円だそうでもしこの社長の案で行くと1か月平均20日出勤(大型連休除く)と考えると20日×1,000円で21,000円なのでそう変わらないので今現在使用している月極駐車場を使用したいそうでそうすると領収証がでないので大丈夫なのかが気になっております。

無知の為、よろしくご指導いただければと思います。
また何か良い案等御座いましたら教えて下さい

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Re: 車通勤に係る駐車場代について

著者tonさん

2009年09月11日 00:11

> 当事務所は就業規則にて以下の取り決めが御座います
>
> ※原則として車通勤は認めず定期購入費に相当する金額を支給する(限度2万円)
>
> 上記のようになっておりましたが社長からのお話で1日駐車場で1,000円というところがあるので車通勤可能にしたらどうだ?ということになり交通費は出勤した日数×1,000円で支給をする(ガソリン代も含んで1日千円とする)というお話が出ております。そこで質問になりますが・・・
>
> ①こういう場合の交通費は税務上、認められるのでしょうか?尚、全額非課税処理できますか?
>
> ②この場合の書類等の保管は領収証がないといけないものなのでしょうか?
>
> 現在、社員の1人が電車定期代を支給してもらっていながら自分で駐車場を借り車通勤を開始していたらしく1か月の駐車場代月極め(個人契約)21,000円だそうでもしこの社長の案で行くと1か月平均20日出勤(大型連休除く)と考えると20日×1,000円で21,000円なのでそう変わらないので今現在使用している月極駐車場を使用したいそうでそうすると領収証がでないので大丈夫なのかが気になっております。
>
> 無知の為、よろしくご指導いただければと思います。
> また何か良い案等御座いましたら教えて下さい

こんばんわ。
交通費支給は御社の取り決めですので税法の観点から・・。
定期代支給の場合は1か月10万以下は非課税
車、バス、バイク、自転車、徒歩等の場合は自宅と会社の距離により4,100とか6,500が非課税それを超えた場合は支給が有ったとしても課税交通費の扱いです。
で今回の内容ですが社員利用駐車場は会社契約に変更になるという事でしょうか。
であれば契約書等で月額が確認できますから領収証等は不要と思います。
現在の社員個人契約のままであれば交通費として支給したとしても実質駐車場の支払ですから特定人への利益供与ととらえられかねませんね。
給与扱いの可能性もあります。交通費として処理したとしても自宅と会社の距離により4,100や6,500を超えた場合その超えた額が課税交通費の扱いですね。現在その振分はなさっていますか。定期代を支払っていても実際車通勤ですから限度超過分は課税交通費になります。
会社が認めていない状態で車通勤通勤事故等が発生した場合の労災や保障の問題もあります。
車通勤を認めるならそのあたりの整備も必要でしょうね。
他の社員の事もありますので色々な観点から再度検討なさってみてはいかがでしょう。
他の方の投稿も参考になさってください。

Re: 車通勤に係る駐車場代について

著者ゼットさん

2009年09月14日 14:27

お忙しい中、ご回答有難う御座います。

交通費支給は御社の取り決めですので税法の観点から・・。定期代支給の場合は1か月10万以下は非課税
車、バス、バイク、自転車、徒歩等の場合は自宅と会社の距離により4,100とか6,500が非課税それを超えた場合は支給が有ったとしても課税交通費の扱いです。

↑有難う御座います。自分でも国税庁のHP等も見てみましたら記載されておりました。やはりkmによっての非課税部分に決まりがあるわけですね

②で今回の内容ですが社員利用駐車場は会社契約に変更になるという事でしょうか。であれば契約書等で月額が確認できますから領収証等は不要と思います。

↑会社契約にするか個人での利用にするかは検討中になっておりますが結果、20,000円を交通費支給するので自信で月極めを借りてもよし1日単位での使用にしても使い道は自由ということになりそうです。そうしますと片道kmに応じて非課税
部分を振りわけるという事だけでよいという事になりそうです。

③現在の社員個人契約のままであれば交通費として支給したとしても実質駐車場の支払ですから特定人への利益供与ととらえられかねませんね。給与扱いの可能性もあります。交通費として処理したとしても自宅と会社の距離により4,100や6,500を超えた場合その超えた額が課税交通費の扱いですね。現在その振分はなさっていますか。定期代を支払っていても実際車通勤ですから限度超過分は課税交通費になります。
会社が認めていない状態で車通勤通勤事故等が発生した場合の労災や保障の問題もあります。

↑該当社員に最近になり勝手に駐車場を借りているという話を聞きましたので振り分けはしておりませんでしたのでさかのぼって不足分の所得税を徴収したいと思っております。

車通勤を認めるならそのあたりの整備も必要でしょうね。
他の社員の事もありますので色々な観点から再度検討なさってみてはいかがでしょう。他の方の投稿も参考になさってください。

↑そうですね。他の社員との事もございますのできちんとした処理が出来るよう検討していきたいと思います。大変ご親切に有難う御座います助かりました。

Re: 車通勤に係る駐車場代について

著者tonさん

2009年09月14日 22:36

こんばんわ。1点訂正させて下さい。

>
> ①交通費支給は御社の取り決めですので税法の観点から・・。定期代支給の場合は1か月10万以下は非課税
> 車、バス、バイク、自転車、徒歩等の場合は自宅と会社の距離により4,100とか6,500が非課税それを超えた場合は支給が有ったとしても課税交通費の扱いです。

上記のバスは公共交通機関になりますのでバス定期代支給は月額10万まで非課税です。交通遊具の扱いにはなりませんのでご注意ください。
申し訳ありませんでした。

Re: 車通勤に係る駐車場代について

著者ゼットさん

2009年09月15日 08:28

いえいえとんでもないです!わざわざ有難う御座います。大変助かりました。

交通費支給は御社の取り決めですので税法の観点から・・。定期代支給の場合は1か月10万以下は非課税
> > 車、バス、バイク、自転車、徒歩等の場合は自宅と会社の距離により4,100とか6,500が非課税それを超えた場合は支給が有ったとしても課税交通費の扱いです。
>
> 上記のバスは公共交通機関になりますのでバス定期代支給は月額10万まで非課税です。交通遊具の扱いにはなりませんのでご注意ください。
> 申し訳ありませんでした。

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