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役員報酬の改定

最終更新日:2009年09月14日 17:03

弊社9月末決算です。

役員報酬の改定を10月から実施したいのですが、
定時株主総会の前に、臨時株主総会を開催し決議し
可決されれば改定できるのでしょうか?

ご教示お願いいたします。

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Re: 役員報酬の改定

著者トラきちさん

2009年09月16日 16:25

rikarikaさん、こんにちは。

 役員報酬の額が、株主総会で決議された授権枠を超えて増やされるのであれば、臨時総会での決議が必要だと思います。株主総会で承認された後、取締役会で具体的な金額を決議することなりますが、一般的には取締役会で社長一任の決議を行い、社長が決定するというパターンです。

 なお、役員報酬取締役監査役にわけて決議してください。増額するのが一方であれば、増やす方の報酬だけを決議すれば足ります。

 あと、税務面では定期同額給与の届出が必要となると思われます。以下のサイトをご参照ください。
 http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html

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