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労務管理

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従業員が役員になる場合

著者 バーディー さん

最終更新日:2009年09月16日 17:56

今まで従業員として働いていた、社長の甥が取締役になり
ます。

社会保険事務所に確認したところ、
報酬が大幅にアップする件は、3ヶ月後に月変届けを出せば良いということで、
あと雇用保険からも抜かなければならないと思います。


それ以外に何か注意する点、何かあるでしょうか?

一旦会社を辞めたことにしなくては役員になれないと
いうことはありませんでしょうか?

なにぶん、初めてなので困っております。

どうぞよろしくご指導下さい。

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Re: 従業員が役員になる場合

著者たにさんさん

2009年09月16日 18:04

大手企業では、一旦退社で任期毎の契約が基本ではないでしょうか(その都度退職金、慰労金の支給)。
中小では、退職はなしで、雇用保険のみ抜く方式が多いと思います(社会保険は継続)。

Re: 従業員が役員になる場合

著者バーディーさん

2009年09月17日 08:09

たにさん早速ありがとうございます!

こちら中小ですので、雇用保険を抜く手続きをします。






> 大手企業では、一旦退社で任期毎の契約が基本ではないでしょうか(その都度退職金、慰労金の支給)。
> 中小では、退職はなしで、雇用保険のみ抜く方式が多いと思います(社会保険は継続)。

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