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相殺領収書の発行義務?について

最終更新日:2009年09月22日 11:54

早速なのですが、ある得意先から「相殺領収書いらないから送ってこないで」と言われています。
現在、大口の取引先2社に対してだけは昔からの流れで発行していませんが、どうして発行していないのかは今となっては分かりません・・・。
領収書を発行しないということに違和感を感じますし
「そうですか」と言われるとおりに対応してよいものが
判断がつきません。
どなたかご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 相殺領収書の発行義務?について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年09月23日 01:00

領収証(書)の発行目的は以下のようなことがあります。
1)債務弁済の証拠のため
・支払った相手からもらうことで債務が消滅した証明となる
・税務署等、第三者に対する取引の証拠書類とする為
2)二重払いの防止
・万が一再請求されたときに、既に払っていることの反証
・社内的にも支払済であることの証拠となる

相殺の場合は、その金額について、仮に相手が「支払ってもらっていない」と後で言ったとしても、相手から「同額の支払ってもらっていない」金額が当方にもあるので、「もらった、もらっていない」との紛争になりにくく、仮になったとしても後で説明できる点が大きな違いです。
また、相殺か否かは、税務調査でも同額の債権債務があるかないかの違いにすぎませんので、税額とは関係なく、大きな問題になることは少ないでしょう。

と言うように、現金の授受の場合に比較すると、相殺の場合の領収証(書)の意義はやや低く、義務とまでは言えないでしょう。

しかしながら、相殺の場合も、領収証(書)があれば、いつ相殺したかが明確となりますので、特に大企業等では、内部統制の目的で、相殺の場合も領収証(書)の発行と受領を必須としている会社も多いと思います。
さらに進めて、支払い明細を発行するような企業では、支払い明細上に「相殺」と記載することで、相殺の場合の領収証(書)の発行を廃止し業務の効率化を行っているところもあります。

また、経理担当が少人数で全体を把握しているような会社では、もともと、相殺の場合の領収証(書)は、相手から要求があったときや相手から領収書(書)の発行があったときのみ発行している会社もあります。(このような会社にとっては、先方から領収証(書)をもらうと、こちらも領収証(書)を発行しなければならなくなるので面倒なのかも知れませんね)

結論としては、世間では相殺の場合も領収証(書)を発行しない場合も結構あるが、本当は発行しないよりは発行する方が良いかと思います。しかしながら、相手が「いらない」と言っているにもかかわらず送付するか否かは、経理上の問題と言うよりは両者の取引上の問題だと思います。

但し、相手が相殺領収証(書)を発行しないような会社である場合は、こちらも領収証(書)を発行しては行けません。先方にのみ当社により領収済の証拠としての領収証(書)が残り、当社には債務が消滅したことの証拠がないことになってしまいます。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 相殺領収書の発行義務?について

他にも領収書を発行していない取引先との処理の流れを見直してみると、確かに「支払通知書」や「相殺表」といった、相殺金額が明記された書類が先方から送られてきています。
その書類が領収書の代わりになれるのですね。
そのことを知らなかったので、ご指摘いただいたとおり
「処理の証明が出来なくなるのに発行不要っておかしいよね・・・」と感じてしまいました。
先方がいらないと言っているのに、うちの都合で送り続けるのもよくないですし、そもそも別書類で代わりがきくものならば郵送料も無駄なので、今後は発行&郵送しないことにします。
領収書や請求書などの書類の持つ意味、それに代われるものへの知識がまだ穴だらけなので、今後も気をつけて勉強していきたいと思います!
分かりやすくて助かりました。
返信ありがとうございました☆

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