相談の広場
新規飲食店です。
営業時間がAM11:00-PM10:30のため、
AM8:30~PM11:00の勤務時間帯で、シフト制3交替を予定しています。
就業時間が8時間以内(この時間帯の人は6時間になる予定)でも、
PM10:00以降の1時間は、深夜割増賃金の対象にしなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> 新規飲食店です。
> 営業時間がAM11:00-PM10:30のため、
> AM8:30~PM11:00の勤務時間帯で、シフト制3交替を予定しています。
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> 就業時間が8時間以内(この時間帯の人は6時間になる予定)でも、
> PM10:00以降の1時間は、深夜割増賃金の対象にしなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
所定内深夜ということで、0.25の割増が発生します。
例えば時給1000円の人の場合、22時から23時の1時間については、
所定時間内なので1000円
所定深夜分(1000×0.25)×1h=250円
合計1250円支払われれば問題ありません。
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