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労務管理

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深夜残業の時間帯について

著者 i-na さん

最終更新日:2009年09月24日 12:12

新規飲食店です。
営業時間がAM11:00-PM10:30のため、
AM8:30~PM11:00の勤務時間帯で、シフト制3交替を予定しています。

就業時間が8時間以内(この時間帯の人は6時間になる予定)でも、
PM10:00以降の1時間は、深夜割増賃金の対象にしなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜残業の時間帯について

著者ARIESさん

2009年09月24日 12:17

> 新規飲食店です。
> 営業時間がAM11:00-PM10:30のため、
> AM8:30~PM11:00の勤務時間帯で、シフト制3交替を予定しています。
>
> 就業時間が8時間以内(この時間帯の人は6時間になる予定)でも、
> PM10:00以降の1時間は、深夜割増賃金の対象にしなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


その通りです。
8時間というのは「法定労働時間」のことで、深夜割増とは別次元の割増です。

深夜は法定労働時間内だろうが外だろうが、深夜時間帯に対しての割増が必要となります。

Re: 深夜残業の時間帯について

著者オレンジcubeさん

2009年09月24日 12:25

> 新規飲食店です。
> 営業時間がAM11:00-PM10:30のため、
> AM8:30~PM11:00の勤務時間帯で、シフト制3交替を予定しています。
>
> 就業時間が8時間以内(この時間帯の人は6時間になる予定)でも、
> PM10:00以降の1時間は、深夜割増賃金の対象にしなければならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
所定内深夜ということで、0.25の割増が発生します。

例えば時給1000円の人の場合、22時から23時の1時間については、
所定時間内なので1000円
所定深夜分(1000×0.25)×1h=250円
合計1250円支払われれば問題ありません。

Re: 深夜残業の時間帯について

著者i-naさん

2009年09月24日 12:29

わかりました。ありがとうございます。

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