相談の広場
最終更新日:2009年09月28日 10:03
当社電子機器や部品の商社で3億円以上の資本金。
相手は3200万。
業務委託、として毎月定額を支払する
コンサルティング契約書を交わしています。
コンサルタント業務は主として海外製FFC及び付属製品に関する営業技術サポート、とあります。
当社営業マンのセールスへ同行するなどしてフォローするケースもあるとか。
(ソフトや電子部品開発、開発コンサルが事業内容の会社)
支払日は別途協議して決める、と契約書にはあります。
1.これは下請法に抵触しますか
2.支払日を定めたことが別の書面(支払方法等について、とか)でわかるようにしなくてはならないと思うのですが、当社担当が【毎月定額だから(支払日を定めた書面の交付は)いい】というのですが・・・
いかがでしょうか???
スポンサーリンク
1.これは下請法に抵触しますか
資本金的には下請法対象ですが、内容的には抵触しないの
ではないでしょうか?
→委託の内容が、「製造委託」「修理委託」「情報青果物作 製委託」「役務提供委託」ではないので、たにさんさん のご指摘のように対象外だと思います。
2.支払日を定めたことが別の書面(支払方法等について、とか)でわかるようにしなくてはならないと思うのですが、当社担当が【毎月定額だから(支払日を定めた書面の交付は)いい】というのですが・・・ いかがでしょうか???
支払日、金額を契約書中に入れるのが普通だと思います。
7号文書で処理されているのでしょうか?
金額を記載する事により2号になるので、収入印紙も安くな る可能性がありますよね。印紙は不要な契約でしょうか?
→支払日、支払条件を契約書に入れれば問題ないのです が、別途定める、として入れないケースも現実には少な くありません。仮に契約書に入れなくても明確に合意さ れていれば特には問題はないと思います。ただ、もめる ことを未然に防ぐためには契約書に入れるか、別途書面 で通知しておくことが望ましいでしょう。
印紙的には2号文書(請負)か準委任で不課税か契約書を 見ないと何とも言えませんね。
ありがとうございます。
私も下請けではない???と感じました。
税のことはマタ調べてみます。
> 「役務提供の委託」とは、役務提供を業としている親事業者が下請事業者に再委託する場合のことですから、ご質問の例では対象外となりますので今回は下請法の対象にならないと考えて間違いないでしょう。
>
> 収入印紙税に関しては仰るように
> 「委任契約」(正式には「準委任契約」)で不課税文書と思われますが、例えば、契約書の中で報告書の提出が義務付けられ、報告書の提出がないと報酬を支払わないということになれば税務署からは請負とみなされる可能性があります。
> そういう意味では税務署に相談されることをお勧めします。気軽に相談でき、回答をくれると思います。
ありがとうございます。
下請け、とは言いがたいと感じてます。
金額は謳っております。ただ、支払日が記載ないので
どうなんだろう??と思って。
本件取引先を担当するものにはそのあたり確認しています。
> > 1.これは下請法に抵触しますか
>
> 資本金的には下請法対象ですが、内容的には抵触しないのではないでしょうか?
>
> > 2.支払日を定めたことが別の書面(支払方法等について、とか)でわかるようにしなくてはならないと思うのですが、当社担当が【毎月定額だから(支払日を定めた書面の交付は)いい】というのですが・・・
> > いかがでしょうか???
>
> 支払日、金額を契約書中に入れるのが普通だと思います。
> 7号文書で処理されているのでしょうか?
> 金額を記載する事により2号になるので、 収入印紙も安くなる可能性がありますよね。
> 印紙は不要な契約でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]