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労務管理

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年金受給者のアルバイトについて

著者 STA さん

最終更新日:2009年09月30日 15:44

こんにちは。現在65歳で以前従業員だった者を繁忙期にアルバイトとして勤務して貰う予定です。年金受給者のため年金額に影響がないように出勤日数労働時間を決めたいと思っています。(被保険者にならない)

正規の従業員の概ね4分の3以下の日数、時間なら良いらしいのですが、どのように計算すれば良いのか教えてください。

年間所定労働日数は243日なので1ヶ月15日以下なら、
1週間の勤務のしかたは何日でもかまわないのでしょうか?

1日の所定労働時間は7時間45分なので4分の3だと1日5時間30分となるが、フルタイム働いて貰ってひと月に10日以下なら良いのでしょうか?

現場としては、日数は少なくても、1日同じ時間数で働いて貰いたいようです。

本人も年金が少ないのでお小遣い程度を稼ぐ感覚でいますので、迷惑を掛けたくないと思っています。
よろしくお願いします。

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Re: 年金受給者のアルバイトについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月01日 17:35

65歳になると老齢基礎年金は全額受給できます。ただ、老齢厚生年金については調整がかかりますので、1か月の老齢厚生年金額と標準報酬額との合計が48万円未満ならその調整はありません。
仮にその方の老齢厚生年金額が10万円として、給与が37万円未満なら大丈夫です。
まず、その方の老齢厚生年金の月額を調べてから、支給する1か月の給与を決められたらどうでしょうか。

また、社会保険被保険者となるかどうかの判断目安は
①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の労働時間の4分の3以上あること
②1カ月の勤務日数が、おおむね一般社員の労働日数の4分の3以上あること
この①②の両方に該当するときに、被保険者となります。

Re: 年金受給者のアルバイトについて

著者STAさん

2009年10月02日 09:09

ご回答いただきましてありがとうございます。
老齢厚生年金に調整がかかると知りませんでした。65歳以上なので調整はないと思っていました。勉強不足でした・・・その方の受給年金額はこれから伺ってみますが、自営業が長かった方なので48万円の額はおそらく大丈夫だと思います。

また、社保の被保険者にならないで働きたい希望なので、勤務時間の設定についてすみませんが、もう一度教えていただきたいのですが。

①1日または1週の勤務時間が、おおむね一般社員の労働時間の4分の3以上あること・・・と言う事は被保険者にならないなら、1日か1週間のどちらかで他の一般社員の4分の3未満の勤務時間であれば良いということでしょうか?
たとえば、
現在1日7時間45分、1週間38時間45分が一般社員の勤務時間なので 1日は同じ7時間45分勤務していただいても1週間の勤務時間を4分3未満にすれば良いということになるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。

Re: 年金受給者のアルバイトについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月02日 12:17

前記の①②の両方に該当しない場合は原則的に問題ありませんが、これは被保険者に該当するための目安ですから、どちらか一方に該当しなければ被保険者にならなくても良いという意味ではありませんので、一度社会保険事務所へ確認をされた方がベターです。

Re: 年金受給者のアルバイトについて

著者STAさん

2009年10月02日 12:58

回答ありがとうございます。そうですね。本人の希望と会社側の勤務時間の希望が上手くいくよう社会保険事務所に相談してみます。ありがとうございました。

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