相談の広場
社名変更を行い、既に旧社名で基本契約書を締結しているの取引先から、新社名で基本契約書を再締結不要か?質問されました。
①社名が変わった場合、契約書というのは再締結が必要か?
②①が必要であれば、必要であるという法根拠(○○法○条)
③①が不要であれば、不要であるという法根拠
以上をどなたかご教授いただけますでしょうか?
※個人的には、債権者と債務者の取り決めごとなので、係争事になったとしても、登記簿謄本で債権者、債務者のいずれかの証明ができるはずなので不要ではないか?と思うのですが、取引先のより法根拠が知りたいということでしたので、このような質問をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
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