相談の広場
通勤手当について質問いたします。
当社では従来から、通勤手当を現金で支給し、福利厚生費勘定で処理しております。
そこで、通勤手当の支給に際し、非課税(もちろん限度額の範囲内で)の取り扱いをするためには、所得税法に表記されている「給与に加算して支給する・・・」場合に限られるのでしょうか?当社のように給与とは別に支給し、かつ、福利厚生費として処理したら全額課税となってしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
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> 通勤手当について質問いたします。
> 当社では従来から、通勤手当を現金で支給し、福利厚生費勘定で処理しております。
> そこで、通勤手当の支給に際し、非課税(もちろん限度額の範囲内で)の取り扱いをするためには、所得税法に表記されている「給与に加算して支給する・・・」場合に限られるのでしょうか?当社のように給与とは別に支給し、かつ、福利厚生費として処理したら全額課税となってしまうのでしょうか?
> どなたか教えて下さい。
こんばんわ。
御社の状況に合うかどうかは不明ですが一つの例として
派遣社員の場合交通費について下記のような考え方が有るようです。
「通常の給与に加算して受ける通勤費の場合には非課税になる。仮に通勤費を実際に負担したとしても一括されて支給されれば『加算』とみないのが所得税法の解釈だ。派遣会社が分離して支給すれば済む問題ではないか」〈法人税課)という。
派遣社員の交通費の考え方が上記ですから通常の社員の場合別途に支給の考え方は無いのではと思います。
一括支給の考え方にもよるかとは思いますが・・。
今後の検討課題としてはいかがでしょう。
他に余談ですが社会保険に交通費は加算されます。
社会保険の調査が有る場合給与台帳の確認がされますがそちらに交通費が計上されていない場合問題になりますね。
その点からみても給与明細書に記載された方が良いように思いますよ。
> tonさんへ
>
> ご回答ありがとうございました。
> 回答を拝見する時間がなく、本日やっと拝見することができ、お礼が遅くなったことをお詫びいたします。
>
> ご回答いただいた中で一点質問があります。
> 「仮に通勤費を実際に負担したとしても一括されて支給されれば『加算』とみないのが所得税法の解釈だ。」の部分が理解できません。「一括」とは何をさすのでしょうか?
> 差し支えなければ教えて下さい。
こんばんわ。
あくまで派遣社員について(もしくはアルバイト)ですが
「明細書に交通費の記載がない場合はたとえ実費であっても給与に加算して支給しているとはみない」
この場合が一括支給になります。
例として日給5,000円交通費込の場合実際にかかる交通費分は明細書で給与4,000、交通費1,000としない限り全額課税という事です。
御社の場合明細書自体に何も無く別途支給ですからこの解釈にはならないと思いますが基本解釈が給与に加算して受ける交通費ですから逆読みすると給与に加算していないと課税できるとも解釈できますよね。(税法は逆読み解釈が得意です)
グレーゾーンの処理方法のようにも思いますので誤解の受け無いような処理が必要ではと思います。
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