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変更不可の契約書の締結について

著者 houm さん

最終更新日:2009年10月02日 18:25

当方中小企業です。

当方の実力不足ゆえ、お叱りを受けそうな悩みなのですが、おつきあいいただきたくお願いします。

大手取引先との取引の場合、先方の定型の取引基本契約書を締結することがあるのですが、当方に不利な内容について変更を申し込むと、こっちは取引先がたくさんあるんだからいちいち対応できない、と断られる、または申し出を無視されます。

先日もこちらが変更を申し入れたところ上記の理由で断られ、されにこれを締結しないとこちらのためにならない、と脅しまがいの事を言われました。

大企業にとって基本契約書の締結は、取引先も多く手続きと管理だけで大変であろうという事は想像に難くなく、ひとつひとつの変更要求に対応していたら莫大な時間を要するであろうことも理解できます。が、こちらとしてはあまり不利な条項をのむわけにもいかず、覚書の締結すら断られてしまいますと、問題の解決方法が見つからず困っております。

皆さんはどう対処されているかご意見をいただければ参考にさせていただきたいので、よろしくお願いします。

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Re: 変更不可の契約書の締結について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年10月03日 18:26

>こちらとしてはあまり不利な条項をのむわけにもいかず、覚書の締結すら断られてしまいますと、問題の解決方法が見つからず困っております。

全くその通りだと思います。

この問題は、親会社が勝手に発注価格を決めてしまい、下請会社としては価格交渉が一切できない場合と類似していると思います。

価格交渉の際に見積の根拠を説明するのと同様に、定型契約書の条文の具体的な例を上げ、粘り強く交渉するしかないと思います。

覚書を入れてもらえないのであれば、例えば、「この条文でもし○○になったら××と言うことで良いですね?」のような、相手に労力をかけないような確認書のような付加文書を作り先方に押印をもらうのもひとつの方法です。
(相手は印を押すだけですので、手間と言う言い訳はしずらくなります)
印すらダメなら担当者のサインをもらうのもひとつです。

条文によっては、明らかに記載上のミス(誤記や規定間の矛盾等)がある場合があるので、それらの指摘と合わせて、こちらからの交渉内容も入れて文書で書類を差し入れるのもひとつです。(明らかなミスは先方も直さざるを得ないので、差し入れ文書を無視できない)

条文によっては、下請法やその他法令違反のこともありますので、その点を指摘することも交渉のひとつになります

親会社が契約案の変更を取り合わないのは、会社の方針か、単に担当者の方針なのかの見極めも必要です。
明らかに正当でない契約書は、相手客先の総務へ持っていって、交渉したようなケースもあります。

何れにしても、経過が明らかに不当でない限り、こちらがOKしてしまったら、価格も契約も守らなければならない義務が生じますので、安易に、交渉圧力に屈しないことが大切かと思います。

不当な価格や契約が原因で、結果、倒産してしまった中小企業はたくさんあります。

Re: 変更不可の契約書の締結について

著者たにさんさん

2009年10月05日 17:17

先ず、法にてらしてどうなのかで話をする事が必要です。
当社も下請け法該当業界になった時、発注先が内容をご存知無く、一切の資料を準備して先方に渡し、全面見直しをして貰った事が有ります。
不利な条件は必ず何らかの法規制や行政指導に引っ掛かる事があると思いますので、それを武器として交渉されるべきだとおもいます。
大手だから内容は問題無しとは限りません。
大手だから間違い有りと思ったほうが良いです。

Re: 変更不可の契約書の締結について

著者houmさん

2009年10月06日 19:27

井藤行政書士事務所様

ご回答ありがとうございました。
また、ご丁寧に交渉方法ご提案いただきまして感謝しております。

今後は上記のような交渉をしたいと思います。

Re: 変更不可の契約書の締結について

著者houmさん

2009年10月06日 19:29

たにさん様

アドバイスありがとうございます。
ご意見を心がけて交渉に臨みたいと思います。

社内に相談できる人がいないので、助かりました。
感謝いたします。

Re: 変更不可の契約書の締結について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年10月07日 15:51

横レス失礼します。

契約において、あまりにも不当な条項は、民法90条の公序良俗に違反し無効になるものです。

また、不利な内容の契約変更や取引条件の設定は、「優越的地位の濫用」にあたるため独占禁止法違反にもなります。
なお、下請法、独占禁止法違反については、公正取引委員会から行政処分などを受けます。

これを理解したうえで、相手方(大企業)と交渉するのがよいかと思います。

Re: 変更不可の契約書の締結について

著者houmさん

2009年10月07日 18:02

行政書士いとう事務所様

ご意見ありがとうございました。
実際は下請法や独占禁止法に抵触するような内容が問題になることはなく、それ以外の弊社に不利な内容が問題になる事が多いのです。
だから先方もそこを問題視せず、弊社の変更要求を面倒だと思うのかもしれません。

何れにせよ、貴重なご意見ありがとうございました。

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