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受給資格者証を交付されたら、今まで掛けた保険料はゴワサン?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年10月04日 10:57

雇用保険に関して質問です。
離職して、ハローワークに行って離職票を提示し、基本手当の給付手続き&求職申込をすれば、受給資格者証が発行されますよね?

で、最初の受給を受けることなく再就職が決まった場合、まだ失業手当を受けていないといっても、やはり今まで掛けていた保険期間は御破算になって、これからの給与のみが将来の日額になるのですか?

また、再就職先で6か月以内に離職した場合、保険期間が短いので給付の対象にすらならないのでしょうか?

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Re: 受給資格者証を交付されたら、今まで掛けた保険料はゴワサン?

著者tyro_tiro30@さん

2009年10月05日 20:53

こんばんわ。tyro_tiro と申します。

>で、最初の受給を受けることなく再就職が決まった場合、まだ失業手当を受けていないといっても、やはり今まで掛けていた保険期間は御破算になって、これからの給与のみが将来の日額になるのですか?


この件に関してになりますが、私も同じような疑問をもち、ハローワークで質問してみました。簡単にではありますが、ご参考の一つになればと思います。


私の場合、自己都合退職したので給付制限期間があったので、
給付制限期間中に次の就業先が決まった場合、今までの被保険者期間はどうなるのか?」を質問しました。


私の管轄ハローワークでの回答では、給付前であれば『失業給付申請の取り消し』という手続ができるといわれました。その手続をすると、今までの被保険者期間もまた継続されると説明されました。


日額の事までは聞かなかったのでわかりませんが、被保険者期間はゼロにならないのでよかったと思いました。


あと、受給資格者証の発行に関してですが、申込みだけでは貰えないです。申請後に行われる説明会(日時指定)に参加しないと貰えないです。もし説明会に参加しないと受給資格も・・・確かなくなるはずです。


以上になります。ご参考になれば幸いです。

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