相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
7~9月に業務災害がありました。
負傷者はアルバイト1名です。毎日出勤ではなく
シフト勤務です。
多少シフトの変更をしましたが、
休業してくださいのようなことはしませんでした。
そういった場合でも、この報告書は提出しなければいけないのでしょうか?
返信よろしくお願いいたします。
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> 7~9月に業務災害がありました。
> 負傷者はアルバイト1名です。毎日出勤ではなく
> シフト勤務です。
> 多少シフトの変更をしましたが、
> 休業してくださいのようなことはしませんでした。
> そういった場合でも、この報告書は提出しなければいけないのでしょうか?
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ジョン子さん、こんばんは。
既にレスがあるようですが、蛇足として。
まず、こちら等で法的根拠などご参照されては如何でしょうか?
⇒ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html
そこにあるように、「【休業】の日数が4日に満たないとき」は、報告を
「1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
のですよね。
また【休業】とは、労働契約上【労働義務がある】時間について、労働者が労働できなくなることである、ということのはずですので、そこから報告書の提出義務の有無を判断すべきかと思料します。
以上、ご参考まで。
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