相談の広場
こんにちは。
もうすぐ育児休業が終了してしまうにもかかわらず、保育園がきまりません。
会社とはまだ話し合いをもっていませんが、
私の希望としましては、保育園が決まるまで
休職扱いで会社に籍を置かせて欲しいと思っています。
そこで気になっているのが、育児休業者職場復帰給付金なのですが、育休終了後引き続き6ヶ月間雇用継続していれば受給要件になると聞きました。就労しているかどうかは問われないとのことです。
休職していても籍が会社にある限り、私の考えているような場合でもいただけるのでしょうか。その場合、月々雇用保険は支払うのでしょうか。
雇用保険の被保険者要件として週20時間以上の労働とあるかと思いますが、
実労していない休職中は雇用保険から外れてしまうイメージで矛盾に思いよく理解できません。
育児休業→休職扱いに変る際に何か手続きが必要ですか。
お詳しい方教えていただけると幸いです。
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こんにちわ。
保育園決まらないと落ち着きませんね。
さて、お子様はもう1歳になっているでしょうか?1歳を過ぎても保育園に入れない場合。最大6か月まで育児休業期間を延長することができます。延長期間中は、基本給付金が受給できます。
> そこで気になっているのが、育児休業者職場復帰給付金なのですが、育休終了後引き続き6ヶ月間雇用継続していれば受給要件になると聞きました。就労しているかどうかは問われないとのことです。
就労しているかどうか問われないとは知りませんでした。
確かに雇用期間が6か月あるかどうかなので、就労の事実は関係ないのかも知れませんね。
> 休職していても籍が会社にある限り、私の考えているような場合でもいただけるのでしょうか。その場合、月々雇用保険は支払うのでしょうか。
育児休業期間中は、就労せず給与が¥0で雇用保険料が¥0であっても、雇用保険加入者です。
> 雇用保険の被保険者要件として週20時間以上の労働とあるかと思いますが、
> 実労していない休職中は雇用保険から外れてしまうイメージで矛盾に思いよく理解できません。
> 育児休業→休職扱いに変る際に何か手続きが必要ですか。
>
育児休業を開始されるときに会社からハローワークに申請をしていると思うので、育児休業期間が変更されるときにも申請が必要です。育児休業は他の私的な休職とは違いますので、会社の担当の方へ確認されるとよいと思います。
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