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労務管理

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育児休業者職場復帰給付金について

著者 さゆりん さん

最終更新日:2009年10月09日 15:43

こんにちは。
もうすぐ育児休業が終了してしまうにもかかわらず、保育園がきまりません。
会社とはまだ話し合いをもっていませんが、
私の希望としましては、保育園が決まるまで
休職扱いで会社に籍を置かせて欲しいと思っています。
そこで気になっているのが、育児休業者職場復帰給付金なのですが、育休終了後引き続き6ヶ月間雇用継続していれば受給要件になると聞きました。就労しているかどうかは問われないとのことです。
休職していても籍が会社にある限り、私の考えているような場合でもいただけるのでしょうか。その場合、月々雇用保険は支払うのでしょうか。
雇用保険被保険者要件として週20時間以上の労働とあるかと思いますが、
実労していない休職中は雇用保険から外れてしまうイメージで矛盾に思いよく理解できません。
育児休業休職扱いに変る際に何か手続きが必要ですか。

お詳しい方教えていただけると幸いです。

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Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者23番さん

2009年10月10日 00:41

こんにちわ。
保育園決まらないと落ち着きませんね。

さて、お子様はもう1歳になっているでしょうか?1歳を過ぎても保育園に入れない場合。最大6か月まで育児休業期間を延長することができます。延長期間中は、基本給付金が受給できます。

> そこで気になっているのが、育児休業者職場復帰給付金なのですが、育休終了後引き続き6ヶ月間雇用継続していれば受給要件になると聞きました。就労しているかどうかは問われないとのことです。

就労しているかどうか問われないとは知りませんでした。
確かに雇用期間が6か月あるかどうかなので、就労の事実は関係ないのかも知れませんね。

> 休職していても籍が会社にある限り、私の考えているような場合でもいただけるのでしょうか。その場合、月々雇用保険は支払うのでしょうか。

育児休業期間中は、就労せず給与が¥0で雇用保険料が¥0であっても、雇用保険加入者です。

> 雇用保険被保険者要件として週20時間以上の労働とあるかと思いますが、
> 実労していない休職中は雇用保険から外れてしまうイメージで矛盾に思いよく理解できません。
> 育児休業休職扱いに変る際に何か手続きが必要ですか。
>
育児休業を開始されるときに会社からハローワークに申請をしていると思うので、育児休業期間が変更されるときにも申請が必要です。育児休業は他の私的な休職とは違いますので、会社の担当の方へ確認されるとよいと思います。

Re: 育児休業者職場復帰給付金について

著者さゆりんさん

2009年10月10日 06:28

著者23番さん、こんにちは。
ありがとうございます。
保育園が待機のため1歳半のマックスまで育休延長しております。
なので、本当に焦ってます。
新しい会社なので、手続きはすべて自分で調べて対応を求めていかないとそのままスルーしていきます。
ご回答ありがとうございました。

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