相談の広場
うちの会社は休日が月7回と決まっており、
決まった休日は無く、月ごとにシフトを組んで休みを取っています。1日の労働時間は、約12時間(残業4時間程)。
残業代に関しては、インセンティブ等から相殺すると就業規則にあり、相殺できていますが、月七回の休みは問題ないでしょうか?
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> うちの会社は休日が月7回と決まっており、
> 決まった休日は無く、月ごとにシフトを組んで休みを取っています。1日の労働時間は、約12時間(残業4時間程)。
> 残業代に関しては、インセンティブ等から相殺すると就業規則にあり、相殺できていますが、月七回の休みは問題ないでしょうか?
こんにちは。
シフト勤務は分かりますが、変形労働時間はとられていないのでしょうか?
休日の月7日は、労基法の1週間に最低1回の休日を与えるということからすれば問題ないと思います。
ただし、7日ということは、完全週休2日間ではないでしょうから、変形労働を採用していないのであれば、週6日の週については、時間外を仮にしていなくても、8×6=48時間となり8時間の時間外は支払う必要があります。
インセンティブ等で相殺とありますが、4時間程度×出勤日数分の時間外相当分であり、きちんと説明がつけばよいのですが、ある月は超えていて、ある月は超えていないでは、労基法に違反することになりますので、注意して下さい。
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