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労務管理

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不慮の事故で長期休業している社員の処分について

著者 Earthian さん

最終更新日:2009年10月14日 08:18

休日に、プライベートで足を骨折し、救急搬送されて、そのまま入院した社員がいます。

入院後手術を行い、職場復帰まで3週間ほど、その後もリハビリに通院が必要とのことです。

実質休んだ期間は15日間、これは有給で処理します。

この社員に対して、社内で処分すべきとの話が持ち上がっています。

自分の不注意で会社に穴を開けたのだから、降格すべき、減給すべきとの意見がさまざまです。

このような事故で休んだ社員を処分できるのでしょうか。

処分する際に留意しなければならない点をご教示ください。

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Re: 不慮の事故で長期休業している社員の処分について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月14日 09:05

処分については貴社の就業規則にもとずいて判断されるべきだと考えます。

Re: 不慮の事故で長期休業している社員の処分について

著者Earthianさん

2009年10月14日 09:12

削除されました

Re: 不慮の事故で長期休業している社員の処分について

著者Earthianさん

2009年10月14日 09:16

> 処分については貴社の就業規則にもとずいて判断されるべきだと考えます。


早速のご返事ありがとうございます。

その際のポイントなどご教示ください。

就業規則には、何日休んだらいくら減給等の詳細な規定はありません。

何をどのように判断するのか、一般論でかまいませんので、教えていただけないでしょうか。

Re: 不慮の事故で長期休業している社員の処分について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月15日 08:35

就業規則の中に懲戒に関する規定があると思いますので、その懲戒の種類でどれを採用するかを決めて処理します。
例えば、①けん責・・・始末書を提出させる。 ②減給・・・始末書を提出させて減給する。
などですが、個人的には①でいいのではないでしょうか。

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