相談の広場
いつもお世話になっております。
色々調べているのですが、分からない事が多くてまた質問させていただきます。
只今育児休業中です。1歳半までの延長をしており、その育休がもう少しで終了してしまいます。なのに保育園がきまっておりません。
可能であれば、友人等に預けるなどして週2,3日でも復帰し就労したいと考えております。(保育園は待機した状態で)
1歳の育休終了に際しての話し合いで、「保育園の空きがない」事情を会社に相談したところ、
それとなく退職勧奨をうけました。
しかし、半年延長できる権利を主張したところ、戻れるよう再考するとのことで、
現在延長休業にあります。
近々会社との今後の進退について話し合いをもちたいと思っています。
その際、保育園が見つけられなかった私に非があるので今度は当然に退職するのが筋であるといわれるように予想しています。
私も退職すべきか・・・とあきらめ半分ですが、仕事を辞めることは大きなことなので、できるだけ交渉したい、と思っています。
このような場合(保育園がみつからない)、私はどうにかして在籍や継続を求めるが、会社は辞めて欲しいという場合、解雇となるのでしょうか。客観的に正当な事由と社会的相当性があることになりますか。
お詳しい方、是非教えていただければ幸いです。
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本来、育児休業等を取得したことを理由とする解雇および不利益な取り扱いは禁止されていますが、
労働の義務を果たせないとなると、少し事情が違ってきます。
雇用契約を結んでいる以上、さゆりんさんには労働の義務があります。
育児休業の取得により、現状、その義務が免除されているわけですが、
育児休業が終了すれば、当然ながら再度労働の義務が発生します。
労働者側の事情でその義務の全部もしくは一部を果たせないということは、
労務を提供するという雇用契約についての債務不履行に当たりますので、
解雇の正当性ありと判断される可能性は否定できません。
また、雇用契約書や就業規則等に、
「労働の義務が果たせない場合は自然退職とする」というような規定があれば、
解雇ではなく自然退職(労働の義務を果たせないことによる契約終了)となるケースもありえます。
しかしながら、政府が家庭と仕事の両立支援を進めているという現状から考えても、
即解雇というのは、社会通念上の合理性が認められるかどうかは疑問ですね。
解雇忌避義務を果たしているとも思えませんし。
個人的には、週2~3日の勤務が可能なのであれば、
しばらくの間、雇用形態を変更して様子を見る等の対処をすべきと考えます。
この件に関しては、判断が難しいところだと思いますので、
一度、労働局等に相談されてみてはいかがでしょうか?
労働局等の話を聞いておけば、交渉もしやすいと思いますよ。
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