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労務管理

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健康診断結果と個人情報保護法との関係

著者 独ちゃん さん

最終更新日:2009年10月15日 15:41

現在、弊社では35歳以上の従業員は、経費削減及び2回受診拒否者の理由で健康保険組合の人間ドックを代用しています。(以前は35歳以上の従業員は人間ドック健診のほかに会社費用負担の健康診断を実施していました。)健康診断結果は、各病院の方から会社の方へ送られてきて、その結果を産業医の先生に見せて所見をもらい、会社としては人事の配置のみに使用し、個人情報にも注意していましたが、先日、健康保険組合の方から個人情報保護法の関係で今後は、病院からの会社への送付は禁止と言われました。かなり抵抗したのですが聞き入れてはくれません。私としては、個人情報の目的は、ハッキリしており、2次健診の受診の勧奨も行っており必要不可欠だと思いますがご意見をお願致します。

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Re: 健康診断結果と個人情報保護法との関係

> 現在、弊社では35歳以上の従業員は、経費削減及び2回受診拒否者の理由で健康保険組合の人間ドックを代用しています。(以前は35歳以上の従業員は人間ドック健診のほかに会社費用負担の健康診断を実施していました。)健康診断結果は、各病院の方から会社の方へ送られてきて、その結果を産業医の先生に見せて所見をもらい、会社としては人事の配置のみに使用し、個人情報にも注意していましたが、先日、健康保険組合の方から個人情報保護法の関係で今後は、病院からの会社への送付は禁止と言われました。かなり抵抗したのですが聞き入れてはくれません。私としては、個人情報の目的は、ハッキリしており、2次健診の受診の勧奨も行っており必要不可欠だと思いますがご意見をお願致します。

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ご質問の健康診断をはじめ個人情報保護法との絡みから、会社としては必要不可欠とする報告書等の会社側の開示については、いろいろと問題が生じていると思います。
企業の業務内容によっては、その結果次第で従業員等の配置確認を求める必要もあります。
一点は、同証明、報告等の開示が必要とする場合は、社員従業員等により開示承諾承認を求めることが必要でしょう。
たとえば、高血圧とか眼科検診で充分に表記等の確認が求められないなどで、該当車両の運転不能になる場合とか、高血圧により長時間の勤務が為し得ないなどとすると企業にとっては充分な業務が行えない場合もあります。
やはり、業務状況により必要不可欠として理解を得ることが必要でしょう。

専門家のご説明がありますので、添付しておきます。
雇用する側、雇用される側充分な応対をしてください。

Q&A経営相談室「戦略経営者」2005年12月号より転載

健康診断結果の開封はプライバシー侵害か>

http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0512_3.html

Re: 健康診断結果と個人情報保護法との関係

著者オレンジcubeさん

2009年10月19日 08:03

> 現在、弊社では35歳以上の従業員は、経費削減及び2回受診拒否者の理由で健康保険組合の人間ドックを代用しています。(以前は35歳以上の従業員は人間ドック健診のほかに会社費用負担の健康診断を実施していました。)健康診断結果は、各病院の方から会社の方へ送られてきて、その結果を産業医の先生に見せて所見をもらい、会社としては人事の配置のみに使用し、個人情報にも注意していましたが、先日、健康保険組合の方から個人情報保護法の関係で今後は、病院からの会社への送付は禁止と言われました。かなり抵抗したのですが聞き入れてはくれません。私としては、個人情報の目的は、ハッキリしており、2次健診の受診の勧奨も行っており必要不可欠だと思いますがご意見をお願致します。

こんにちは。
この問題は、はっきり言いますが、個人情報保護法よりも、労働安全衛生法が優先です。

なぜなら、会社として労働者に年1回の健康診断を実施する義務があり、また労働者はその健康診断を受診する義務があるのです。

つまり、健康診断を受診させるということはその結果から、健康指導等会社がおこなうことになり、当然にその結果を会社が知るべきなのです。

あえて言えば、人間ドックは、法定健診以上の健診内容もありますので、その内容については通知する義務はありません。

したがって、その方に、会社に報告する義務がると言うことを指導して下さい。

次にそれでも文句があるようなら、定期健康診断を受診させてください。そうすればその内容が全て会社に報告しなければならないからです。

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