相談の広場
最終更新日:2009年10月18日 00:50
2年近く平均、月20日働いています。
途中、夏季、冬季休業のように1週間前後の休みはもらっていました。
今回、旅行のため3週間、いわゆる「公休」扱いで休みを鳥ました。
後日、可能な日数を有給休暇の扱いにしてほしいと会社に相談したところ「会社自体に有給休暇のシステムが無いので無理」と言われました。
...会社からの返答は正しいのでしょうか?
私自身、納得いかず、疑問も残りました。
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> 2年近く平均、月20日働いています。
> 途中、夏季、冬季休業のように1週間前後の休みはもらっていました。
> 今回、旅行のため3週間、いわゆる「公休」扱いで休みを鳥ました。
> 後日、可能な日数を有給休暇の扱いにしてほしいと会社に相談したところ「会社自体に有給休暇のシステムが無いので無理」と言われました。
>
> ...会社からの返答は正しいのでしょうか?
> 私自身、納得いかず、疑問も残りました。
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パートタイム労働者の年次有給休暇について
パートタイム労働者に対しても、労働基準法の規定に基づき年次有給休暇を付与しなければなりません。
有休を付与しない場合、労働基準法違反となります。
1.継続勤務期間(在籍期間)の区分に応じた日数が付与となります。
パートタイマーで期間の定めのある労働契約を反復している場合でも継続勤務として扱われます。
2.パートタイマーの場合、有休日数は所定労働日数(出勤日数)に応じて比例付与となります。
ただし、所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者(正社員)と同じ日数が与えられることになります。
月平均20日勤務しているとのことでありますので、正社員と同等の年次有給休暇が付与されるものと思われますが。
上記のこと、会社に伝えて交渉してみてください。
(もし、話し合いが付かないようでしたら、労働基準監督署に相談または申告する方法もあります。)
あいざわ まこと さん、こんばんは。
> ・・・2年近く平均、月20日働いています。・・・
>・・・「会社自体に有給休暇のシステムが無いので無理」と言われました。・・・
・・・こういう詭弁を簡単に仰る、遵法精神のない会社は人を雇用するべきではないと思います。
⇒ http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040412/index.htm#1201
⇒ http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/50275246.html
・・・たとえ、本当にその発言をされた方が法令を理解していなかったとしても、それで許されるものではないですね。
・・・貴殿もこういう会社の対応に対抗できるように、いろいろ学習される必要があるかもしれませんね。
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