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兼務役員の報酬支給について

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年10月23日 08:01

いつもお世話になります。
兼務役員がいて合計80万円の報酬を与えています。
内訳は従業員給与60万円、役員報酬20万円。
現在は給与システム内部で従業員分と役員分を分けており、
給与明細上は合算しています。(給与明細は1枚)

この度、従業員分と役員報酬分を給与明細上わけろ(給与明細を2枚発行する)と指示を受けました。
役員報酬分を別明細にしようと考えています。
質問1
この場合の所得税率、社会保険料は何を参考に
設定すればよいでしょうか。
役員報酬分額に対する税率表の値で
よいでしょうか。)

質問2
また年末にはそれぞれに年末調整をかけるという方法で
正しい年末調整となるのでしょうか。(給与システムにもよりますが)

質問3
その他、兼務役員の給与について注意点があれば
ご教授下さい。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員の報酬支給について

著者オレンジcubeさん

2009年10月23日 12:39

> いつもお世話になります。
> 兼務役員がいて合計80万円の報酬を与えています。
> 内訳は従業員給与60万円、役員報酬20万円。
> 現在は給与システム内部で従業員分と役員分を分けており、
> 給与明細上は合算しています。(給与明細は1枚)
>
> この度、従業員分と役員報酬分を給与明細上わけろ(給与明細を2枚発行する)と指示を受けました。
> 役員報酬分を別明細にしようと考えています。
> 質問1
> この場合の所得税率、社会保険料は何を参考に
> 設定すればよいでしょうか。
> (役員報酬分額に対する税率表の値で
> よいでしょうか。)
>
> 質問2
> また年末にはそれぞれに年末調整をかけるという方法で
> 正しい年末調整となるのでしょうか。(給与システムにもよりますが)
>
> 質問3
> その他、兼務役員の給与について注意点があれば
> ご教授下さい。
>
> 以上、よろしくお願いします。

こんにちは。
2枚に分ける必要はないと思います。支給欄に役員報酬従業員報酬とで分ければいいと思うのですが、それは無理なのでしょうか。分ける意味が分かりません。

雇用保険・労災は、従業員報酬部分のみとなります。

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