相談の広場
当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
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> 当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
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モコねこ さん、おはようございます。
ご質問の件のような取り扱いは一般的に言われる「振替休日」、とは言えないのではないですか?言うとすれば「代休」でしょうか。
⇒ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
⇒ http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-03-04.html
⇒ http://www.roudousha.net/holiday/070_trans.html
「代休」という事でのお話なら、下記参照されては如何でしょうか。
⇒ http://media.jpc-net.jp/jinji/829.html
⇒ http://media.jpc-net.jp/jinji/798.html
…このような場合の「代休」は「有給」である限り成り立つのであろうと思います。つまり、残業代分をカバーする有給の代休でなければならず、「無給」であると適法性がないのではないでしょうか。
以上です。
> 当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
こんにちは。
数字で説明すると分かりやすいと思います。
時給1000円の人。
所定労働時間の場合
1000円×8時間=8000円
時間外8時間分
(1000円×1.25)×8=10000円
8000円と10000円を振替えることをしているのです。つまり2000円について支払していないことになります。
以上のことから、振り替えすると言うことは出来ないのです。
休ませることはいいと思います。この例でいるところの2000円を支払、休ませるということであればよいと思います。
> > 当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
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> こんにちは。
> 数字で説明すると分かりやすいと思います。
> 時給1000円の人。
> 所定労働時間の場合
> 1000円×8時間=8000円
> 時間外8時間分
> (1000円×1.25)×8=10000円
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> 8000円と10000円を振替えることをしているのです。つまり2000円について支払していないことになります。
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> 以上のことから、振り替えすると言うことは出来ないのです。
>
> 休ませることはいいと思います。この例でいるところの2000円を支払、休ませるということであればよいと思います。
オレンジcubeさん
ありがとうございます。
非常にわかりやすい説明で助かりました。
これで行くと、6時間の時間外で
有給の1日休日を与えれば
\1000×1.25×6時間=\7500のところを
\1000×8時間=\8000支給することになり
問題は解消されますか?
時間単価が高くなる計算なので
労務費削減にはなりませんが
上積みの出費はなくなりますので。
> > > 当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
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> > こんにちは。
> > 数字で説明すると分かりやすいと思います。
> > 時給1000円の人。
> > 所定労働時間の場合
> > 1000円×8時間=8000円
> > 時間外8時間分
> > (1000円×1.25)×8=10000円
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> > 8000円と10000円を振替えることをしているのです。つまり2000円について支払していないことになります。
> >
> > 以上のことから、振り替えすると言うことは出来ないのです。
> >
> > 休ませることはいいと思います。この例でいるところの2000円を支払、休ませるということであればよいと思います。
>
> オレンジcubeさん
>
> ありがとうございます。
> 非常にわかりやすい説明で助かりました。
>
> これで行くと、6時間の時間外で
> 有給の1日休日を与えれば
> \1000×1.25×6時間=\7500のところを
> \1000×8時間=\8000支給することになり
> 問題は解消されますか?
> 時間単価が高くなる計算なので
> 労務費削減にはなりませんが
> 上積みの出費はなくなりますので。
こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
これは、金額が超えないからといって振替えることは出来ません。
時間外と年次有給休暇は別ものです。念のために監督署に確認いたしました。
別の方法で、業務の見直し、各人のたな卸しとうをして、時間外を削減するようにして下さい。
> > > > 当社は現在 時間外労働が発生しそうな時は、その週の時間外労働が累計8時間になった場合は、翌週の1日(8時間)の振替休日を指示して、時間外手当を支給しないようにしています。この場合でも、時間をいくら振り替えても、1日8時間週40時間を超えた時間に対しては、時間単価の0.25分は支払わなければならないのでしょうか。時間外6時間分をもって8時間の休日に振り替えて、0.25の支給は無しとしたいのですが、やはり違法でしょうか。
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> > > こんにちは。
> > > 数字で説明すると分かりやすいと思います。
> > > 時給1000円の人。
> > > 所定労働時間の場合
> > > 1000円×8時間=8000円
> > > 時間外8時間分
> > > (1000円×1.25)×8=10000円
> > >
> > > 8000円と10000円を振替えることをしているのです。つまり2000円について支払していないことになります。
> > >
> > > 以上のことから、振り替えすると言うことは出来ないのです。
> > >
> > > 休ませることはいいと思います。この例でいるところの2000円を支払、休ませるということであればよいと思います。
> >
> > オレンジcubeさん
> >
> > ありがとうございます。
> > 非常にわかりやすい説明で助かりました。
> >
> > これで行くと、6時間の時間外で
> > 有給の1日休日を与えれば
> > \1000×1.25×6時間=\7500のところを
> > \1000×8時間=\8000支給することになり
> > 問題は解消されますか?
> > 時間単価が高くなる計算なので
> > 労務費削減にはなりませんが
> > 上積みの出費はなくなりますので。
>
> こんにちは。
> 回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
> これは、金額が超えないからといって振替えることは出来ません。
> 時間外と年次有給休暇は別ものです。念のために監督署に確認いたしました。
>
> 別の方法で、業務の見直し、各人のたな卸しとうをして、時間外を削減するようにして下さい。
オレンジcubeさん
わざわざ監督署にまでお問い合わせいただき、ありがとうございました。
不況の中、派遣やアルバイトを今春契約満了で継続契約をしなかったため、ここ数カ月、計画通りの労務管理ができなくなり、苦慮していますが、やはり、時間外の削減は、まずは業務の見直しをしていくしかありませんね。
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