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福利厚生費について

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2009年10月30日 10:23

私は飲食店を経営している個人事業主です。
アルバイトを4人雇っているのですが、毎日来るアルバイトが違って全員が集まることがないので、月に1度親睦を兼ねた慰労会を開くことができません。ですので、4人それぞれに月1回ずつ仕事が終わってから一緒に食事に行ってるのですが、福利厚生費に計上したらダメでしょうか。
従業員が全員出席しないと経費にならないのでしょうか。
それとも、交際費
月に1回ずつ4人を別々の日に食事に行った場合、食べた金額をアルバイト本人の給与として処理するのでしょうか。

どうしたらいいのか困ってます。どなたか教えて下さい。

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Re: 福利厚生費について

> 私は飲食店を経営している個人事業主です。
> アルバイトを4人雇っているのですが、毎日来るアルバイトが違って全員が集まることがないので、月に1度親睦を兼ねた慰労会を開くことができません。ですので、4人それぞれに月1回ずつ仕事が終わってから一緒に食事に行ってるのですが、福利厚生費に計上したらダメでしょうか。
> 従業員が全員出席しないと経費にならないのでしょうか。
> それとも、交際費
> 月に1回ずつ4人を別々の日に食事に行った場合、食べた金額をアルバイト本人の給与として処理するのでしょうか。
>
> どうしたらいいのか困ってます。どなたか教えて下さい。

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福利厚生費計上も可能と看做します。
下記、条件等を含んでください。

平成18年度の税制改正で、1人当たり5000円以下の飲食費等が交際費から除外され、経費損金)にできるようになりました。ただし、交際費から除外するためには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
概ねの要件は、
※取引先などの接待のための飲食費である場合は除きます(社内飲食費、贈答品代は含まれません)
※1人当たりの金額が5000円以下であること
等です。

その飲食があった年月日・参加した人数・相手先の名前及びその関係・その費用の金額並びに店名と所在地・その明らかにしておくことも必要です。
無論多数の人数の場合ですが、1人当たり5000円以下の飲食費は、飲食費として支出した合計額をその飲食等に参加した人数で割って計算します。5000円以下かどうかは、1店舗ごとに判定します。たとえば、ホテルのレストランで取引先と飲食をし、その後、ラウンジに移動して二次会を行なったケースでは、レストランとラウンジの合計で判断するのではなく、それぞれの店舗ごとにその支払額と参加人数で1人当たり5000円以下かどうかを計算すればよいのです。
 また、支払った額から5000円部分だけが損金になるという意味ではなく、総額で判定します。支払総額から計算した1人当たり5000円以下の飲食費が損金になるということです。
 たとえば3人で会食し、支払額が1万6500円だった場合は、1人当たり5500円となります。この場合は1万6500円全額が交際費となり、損金不算入の対象となります。
ご質問の参加要件ですが、働くアルバイトの方々の労働条件勤務時間あるいは週内の勤務体制がチェック可能とみなされれば、福利厚生費としての計上も可能です。全員への応対を求めることが必要です。

Re: 福利厚生費について

著者三月生まれさん

2009年11月05日 14:22

akijin様

返信ありがとうございます。
私は個人事業主なのですが、1人当たりの金額が5000円以下であることに該当するのでしょうか。法人だけかと思ってました。勉強不足ですみません。

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