相談の広場
1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払うならば、終業規則にその内容を記載すれば労使協定を新たに取り交わすことはない。
仮に、1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して代替休暇を付与するという方針をとるならば労使協定を新たに結び労基署に届け出て、就業規則に盛り込む。
1ヶ月45時間を越える時間外労働に対しては、「特別条項付時間外労使協定」を結び、労基署に届け出て、就業規則に盛り込む。(現在、私の事業所では36協定のみ締結している状況です)
有給休暇の時間単位での取得に関して、取り入れないならば何も行うことはなく、現状通リでよい。
この有給休暇の時間単位での取得は「1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して代替休暇を付与する」とした場合の代替休暇が半日や1日に満たない場合に有給休暇の時間単位での取得により不足部分を穴埋め(調整)する意味合いがある。
以上のように理解していますが、よろしいでしょうか?
労務管理業務に最近衝いたばかりでド素人ですがよろしくお願いします。
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kuwagataさん、こんにちは。
改正労働基準法に関し、私も100%理解できているわけでは有りませんが、ご質問に関して私の分かる範囲でお答えします。
質問① 『1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払うならば、終業規則にその内容を記載すれば労使協定を新たに取り交わすことはない。』
回答① 労使協定でなくてもが良いが、就業規則を変更した場合は、労働者代表の意見を記した書面を添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。
質問② 『仮に、1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して代替休暇を付与するという方針をとるならば労使協定を新たに結び労基署に届け出て、就業規則に盛り込む。』
回答② その通りです。
代替休暇を実施する場合は、労使協定を締結するとともに「休暇」に関する事項でありますので就業規則に記載する必要があります。(労基署への届出も必要)
質問③ 『1ヶ月45時間を越える時間外労働に対しては、「特別条項付時間外労使協定」を結び、労基署に届け出て、就業規則に盛り込む』
回答③ おおむねその通りです。
特別条項付き36協定を締結するにあたり、1ヶ月時間の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めて労基署に届け出ることになります。(就業規則も変更届が要)
ただし、特別条項付き36協定の有効期間が4月1日からの協定であっても、3月中に協定の締結がなされたものであれば、改正後の限度基準は適用されません。(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなくてもかまいません。)
質問④ 『有給休暇の時間単位での取得に関して、取り入れないならば何も行うことはなく、現状通リでよい。
この有給休暇の時間単位での取得は「1ヶ月60時間を越える時間外労働に対して代替休暇を付与する」とした場合の代替休暇が半日や1日に満たない場合に有給休暇の時間単位での取得により不足部分を穴埋め(調整)する意味合いがある。』
回答④ その通りと思います。
以上のこと、ご査収ください。
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