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従業員へ誕生日プレゼント

著者 三月生まれ さん

最終更新日:2009年11月05日 14:29

総務の森いつも参考にさせてもらってます。

個人事業主ですが、従業員は本雇い1人、後はアルバイトが4人います。
 本雇の子で、本当によく仕事をしてくれるので誕生日プレゼント(3万円位のもの)をあげたいと思ってるのですが、福利厚生費として経費に計上してもいいのでしょうか。
 アルバイトの子にはありません。
現物給与になってしまうのでしょうか。
どうか教えて下さい。

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Re: 従業員へ誕生日プレゼント

なかなか従業員への福利厚生方法を考えていますね。
今や、大手中小企業とも社員へのお祝い金支給については所得税法上との絡みもあり、いろいろと難儀しています。
ただ、法律上(所得税法上)は過分なる支給をすると所得とみなされ、やはり今は商品券あるいは旅行券などを支給するケースが多いでしょう。現金支給等は、やはり年数を経てから実施しています。
ご質問の誕生日祝金ですが、3万円程度とのこと、受取る側(社員)一時所得と看做されますので、現物給与となります。
一番は、金券等の支給方法がベストでしょう。

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Q: 従業員に対して、祝金や香典等を支払った場合の会計処理方法と税務上の処理方法を教えてください

A: 従業員の方に対して現金又は金券で祝金や香典を支給される場合、それが社会通念上常識的に考えられる範囲内の金額であれば、福利厚生費として処理することになります。社内に慶弔規定があればその規定に従いますが、世間相場の範囲内であれば、所得税はかかりません。
しかし、従業員の方が永年勤続されたことに対する、現金または金券での祝金は、所得税の課税対象となります。この場合、会計上は給与または福利厚生費として処理しますが、所得税を源泉徴収する必要があります。永年勤続祝金に対する源泉徴収は、その祝金を支給した月に支払う給与から行う(給与分と祝金分の所得税を合わせて源泉徴収)のが一般的です。なお、永年勤続の祝金に代えて、記念品を支給した場合や旅行等に招待した場合、次に掲げる要件のすべてを満たしていれば、所得税は課税されません。
従業員の受ける利益の額が、その従業員の勤続年数に照らして社会通念上、相当であると認められる
②概ね10年以上勤続した従業員を対象とし、かつ2回以上受ける人については、概ね5年以上間隔がおかれている
 





> 総務の森いつも参考にさせてもらってます。
>
> 個人事業主ですが、従業員は本雇い1人、後はアルバイトが4人います。
>  本雇の子で、本当によく仕事をしてくれるので誕生日プレゼント(3万円位のもの)をあげたいと思ってるのですが、福利厚生費として経費に計上してもいいのでしょうか。
>  アルバイトの子にはありません。
> 現物給与になってしまうのでしょうか。
> どうか教えて下さい。

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