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税務管理

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役員退任後について

著者 よっぷ さん

最終更新日:2009年11月12日 09:53

10月に役員を退任いたしました。退任後は従業員として勤めます。役員を退任したから退職金を支給しなければならないのでしょうか?そのまま、従業員として引き続き勤務するので本当に退職するときに退職金は支給するという解釈でいいでしょうか?

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Re: 役員退任後について

著者まゆりさん

2009年11月12日 10:30

おはようございます。
よっぷさんのお勤め先では、定款に「役員退職慰労金」に関する項目を明記していたり、内規があったりということはないのでしょうか?

退職慰労金は、一般的に「在職中の職務執行に対する対価」としての性質をもつものと解されるため、定款又は株主総会の決議によって処理することが必要です。
必ず支払わなければならないものではありませんが、定款に支払う旨が明記されている場合(支払うという内規がある場合を含む)には、その額について取締役会等での決議が必要です。
会社側の解釈だけで処理すべき問題ではありません。
http://www.mahoroba-ex.com/index.php?itemid=1141
もご覧になってみてください。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

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