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労務管理

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失業保険受給中の扶養について

著者 アビシニアン さん

最終更新日:2009年11月13日 17:55

教えてください。
去年に9月に退職し10月に出産しました。
出産手当金の関係で12月から夫の扶養に入っておりましたが
、延長申請をしていた失業保険をもらうために扶養からはずれ120日もらえる失業保険の1回目を11月に¥101,973もらいました。
 以前に扶養から外れないと失業保険はもらえないと聞いていたので国民健康保険に加入し、国民年金も払うようにしたのですが、昨日友人が扶養からはずれなくてももらえるよと
聞きました。本当でしょうか?

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Re: 失業保険受給中の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月13日 23:41

協会けんぽ健康保険組合とで取扱いが違っています。
協会けんぽでは1カ月の失業保険給付だけの収入として、その金額が(130万円÷12)の金額未満なら扶養に入ることができます。しかし、あなたの場合は 101,973÷28×30>1,300,000÷12 となりますから扶養にはなれないでしょう。
健康保険組合は独自の取扱いをしていますから、各健康保険組合に打診しなければわかりません。

Re: 失業保険受給中の扶養について

著者アビシニアンさん

2009年11月14日 09:22

私は健康保険組合です。
失業保険をもらうために扶養からはずれますと申請してそうなったのですからうちの会社はダメなのでしょうね。。。

ありがとうございました。

Re: 失業保険受給中の扶養について

著者オレンジcubeさん

2009年11月16日 08:41

> 教えてください。
> 去年に9月に退職し10月に出産しました。
> 出産手当金の関係で12月から夫の扶養に入っておりましたが
> 、延長申請をしていた失業保険をもらうために扶養からはずれ120日もらえる失業保険の1回目を11月に¥101,973もらいました。
>  以前に扶養から外れないと失業保険はもらえないと聞いていたので国民健康保険に加入し、国民年金も払うようにしたのですが、昨日友人が扶養からはずれなくてももらえるよと
> 聞きました。本当でしょうか?

こんにちは。
失業保険の場合、
130万円÷12=108,333円
108,333÷30=3,611円

日額3612円を超える場合は、失業保険を所得とする健保さんでも、扶養を外れないといけませんが、貴殿の場合、101,973円ですよね。数字的に扶養のままでも良いと思うのですが。
もう一度、健保の会社の担当者ではなく、直接健保に聞いてみたらどうでしょうか。

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