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労務管理

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労働時間

著者 タカマサ さん

最終更新日:2009年11月16日 00:04

就業規則で、事務職と現場職で就業時間が違っても週に40時間を越えなければ問題ないのでしょうか?

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Re: 労働時間

著者オレンジcubeさん

2009年11月16日 08:25

> 就業規則で、事務職と現場職で就業時間が違っても週に40時間を越えなければ問題ないのでしょうか?

こんにちは。
きちんと別々に就業時間として明記するか、それぞれ別規程に定めればよいと思います。

また、変形労働時間制採用の場合は、1週間が必ずしも40時間とは限りませんが、変形労働時間制採用していない会社さんであれば、労基法どおり1週間は40時間となっております。

Re: 労働時間

就業規則では、ある特定の部署、特定の人物を省略することは許されないので、注意が必要ですが、
たとえば下記のように規定されていれば問題ありません。
第○条(勤務)
就業時間および休憩時間は次のとおりとする。
 区分   始業   終業    休憩
総務部  09:00  17:00  12:00~13:00
営業部  09:00  17:00  12:00~13:00
技術部  10:00  18:00  12:30~13:30

Re: 労働時間

著者タカマサさん

2009年11月16日 20:36

> 就業規則では、ある特定の部署、特定の人物を省略することは許されないので、注意が必要ですが、
> たとえば下記のように規定されていれば問題ありません。
> 第○条(勤務)
> 就業時間および休憩時間は次のとおりとする。
>  区分   始業   終業    休憩
> 総務部  09:00  17:00  12:00~13:00
> 営業部  09:00  17:00  12:00~13:00
> 技術部  10:00  18:00  12:30~13:30


総務部が8:30~17:00で
技術部が8:30~17:30の変形な就業時間なんですが
どうなのでしょうか、技術部員からは意義が出ています。

Re: 労働時間

著者saakiさん

2009年11月17日 12:59

同じ能力・評価の人が同じ賃金で、単に就労時間だけ違えば異議を唱える方が出ますよね。

能力、評価や賃金の差は妥当でしょうか?会社側としても、諸事情があってのこの就業時間に落ち着いていると推測されますので。その当たりを調べて説明すれば良いとは思います。

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