相談の広場
わが社に就業して半年たっていないパートさんが産休を取得されます。
産休は就業期間に関係なく取得できると思うのですが、育児休暇についてはどうなんでしょうか?
わが社としては、とても良く出来る方なので、育児休暇をとってもらって是非また復帰してもらいたいと考えています。
雇用側が認めさえすれば、就業期間1年未満の方も育児休暇が取得できるんでしょうか?
ちなみに、この方は1日4時間週4日労働なので、社会保険は一切かかっていません。
わが社としても、特に負担もないので、育児休暇をとってもらってもいいなと思っています。
本人も半年ほどで復帰してくれると言っていますし、こちらもそれを望んでいます。
そのためには、今現在おられるお子さんの保育所継続確保と、今度産まれるお子さんの保育所確保のため、わが社が育児休暇を認める書面を出すことが絶対条件なようです。
この方に育児休暇をとってもらえるのでしょうか?
そのための手続きなど何か必要なのでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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雇用期間が1年未満の方の取り扱いについては、
有期雇用契約なのか、無期雇用契約なのかによって取り扱いが異なります。
有期雇用契約の場合は、「引き続き雇用された期間が1年以上であること」が取得要件の1つですから、
雇用期間が1年未満の場合は取得要件を満たしません。
無期雇用契約の場合は、雇用期間による制限はありません。
労使協定があれば、雇用期間が1年未満の方等を取得対象者から除外“できる”というだけに過ぎません。
で、ここからが本題です。
雇用期間が1年未満の方に対する法的な取得要件は上記のとおりなのですが、
これはあくまでも、育児休業の取得を認める義務が使用者に課かされる範囲であって、
要件を満たさない人は取得させてはいけないというものではありません。
ですから、育児休業の取得要件を満たさない方に対して、
使用者が任意に育児休業に準じる休業を与えたとしても、
特に問題はありません。
法の規定を上回る労働者有利の取り扱いだからです。
ちなみに、雇用保険の育児休業給付金については、
育児休業法の規定における育児休業を取得している方が対象ですから、
会社が任意で育児休業に準じる休業を与えた場合については支給対象とはなりません。
今回のご質問の方は雇用保険の加入要件を満たしていない方のようですから無関係ですが、
今後の参考までに。
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