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労務管理

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新入社員の社会保険重複

著者 momokichi さん

最終更新日:2009年12月05日 09:21

前職の退職手続きが完了していないうちに入社手続きをしてしまいました。今後どのようにしたら良いかご相談いたします。
11/4入社の雇用保険健康保険の手続きをしたところ、雇用保険は前職の喪失手続きが完了していないということで保留になっておりました。
前後する場合がよくありましたので、そのままにしておきましたが、あまりにも遅いため、本人に問い合わせをし、前職に確認したところ11月30日で退職手続きをしたということでした。
前職は約1年間のアルバイトです。本人いわく、11/3には健康保険証を返却し、退職届も提出しているというのですが、
前職の会社は11/3の退職をどうして11/30にしたのかよくわかりません。有給休暇も1年間ですので、付与されているとは思えません。
前職には退職日の変更をお願いしておりますが、金曜日の夜でしたので明確な返答を頂いておりません。

当社としての今後の一番良い処理方法はどうすればよいでしょうか?

当社は10日〆当月25日払いですので、すでに第1回目の給与は支払い済みです。
もちろん雇用保険も控除しております。

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Re: 新入社員の社会保険重複

著者ファインファインさん

2009年12月05日 10:47

> 前職の退職手続きが完了していないうちに入社手続きをしてしまいました。今後どのようにしたら良いかご相談いたします。
> 11/4入社の雇用保険健康保険の手続きをしたところ、雇用保険は前職の喪失手続きが完了していないということで保留になっておりました。
> 前後する場合がよくありましたので、そのままにしておきましたが、あまりにも遅いため、本人に問い合わせをし、前職に確認したところ11月30日で退職手続きをしたということでした。
> 前職は約1年間のアルバイトです。本人いわく、11/3には健康保険証を返却し、退職届も提出しているというのですが、
> 前職の会社は11/3の退職をどうして11/30にしたのかよくわかりません。有給休暇も1年間ですので、付与されているとは思えません。
> 前職には退職日の変更をお願いしておりますが、金曜日の夜でしたので明確な返答を頂いておりません。
>
> 当社としての今後の一番良い処理方法はどうすればよいでしょうか?
>
> 当社は10日〆当月25日払いですので、すでに第1回目の給与は支払い済みです。
> もちろん雇用保険も控除しております。

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こんにちは

前職が手続きをほったらかしにするのはよくあることです。
こちらはこちらで手続きを進めていけばよいでしょう。
健康保険は入社日で資格取得、資格取得日の属する月から
保険料が発生する(翌月徴収なら12月支給の給与から徴収)という通常の処理で構わないと思います。

雇用保険は前職の手続きが完了しないと資格取得できません。本来なら資格取得してから保険料を徴収するべきですが、労災保険は入社日から発生していますので労働保険の年度更新の手続きの絡みから入社日から保険料が発生しているとしても問題ないと考えます。もちろん給与計算や労働保険の年度更新の計算で煩雑にならなければきちんと資格取得後から徴収するべきであるとは思いますが・・・・

いずれにせよこちらが前職の手続きを気にすることはないと思いますよ。ただ、前職が11月30日付けで手続きをおこなったとすると、11月分の社会保険料が前職でもこちらでも発生していることになります(11月3日で手続きをしていれば11月分の保険料は不要)。もし前職からその保険料を本人に払えと言ってきたら拒否するよう言ってあげてください。

Re: 新入社員の社会保険重複

著者momokichiさん

2009年12月05日 14:26

返信ありがとうございます。

> 雇用保険は前職の手続きが完了しないと資格取得できません。本来なら資格取得してから保険料を徴収するべきですが、労災保険は入社日から発生していますので労働保険の年度更新の手続きの絡みから入社日から保険料が発生しているとしても問題ないと考えます。もちろん給与計算や労働保険の年度更新の計算で煩雑にならなければきちんと資格取得後から徴収するべきであるとは思いますが・・・・

前職の会社が11/30で喪失届出をし、11/3に訂正しなかった場合はどうなるのでしょうか?
当社は現在、雇用保険に加入できていないのに、既に11/4~11/10迄の雇用保険料を徴収してしております。次回12/25(11/11~12/10分)の給与でも雇用保険料を徴収する予定です。

> いずれにせよこちらが前職の手続きを気にすることはないと思いますよ。ただ、前職が11月30日付けで手続きをおこなったとすると、11月分の社会保険料が前職でもこちらでも発生していることになります(11月3日で手続きをしていれば11月分の保険料は不要)。もし前職からその保険料を本人に払えと言ってきたら拒否するよう言ってあげてください。

11/30に在籍しているところで徴収されると社会保険料のしくみは本人には説明してあります。

一番心配なのは、雇用保険は前職の会社が喪失しない限り、加入手続きが出来ない。しかも日にちのずれが生じる可能性があり、保険料の徴収に関係するということです。
11/30にしか喪失しないといってきた場合はどのようにしたら良いでしょうか?

Re: 新入社員の社会保険重複

著者ファインファインさん

2009年12月05日 15:13

> 前職の会社が11/30で喪失届出をし、11/3に訂正しなかった場合はどうなるのでしょうか?
> 当社は現在、雇用保険に加入できていないのに、既に11/4~11/10迄の雇用保険料を徴収してしております。次回12/25(11/11~12/10分)の給与でも雇用保険料を徴収する予定です。

もし気になるなら12月給与で11/4~11/10分の保険料は返金してあげてください。

> 一番心配なのは、雇用保険は前職の会社が喪失しない限り、加入手続きが出来ない。しかも日にちのずれが生じる可能性があり、保険料の徴収に関係するということです。
> 11/30にしか喪失しないといってきた場合はどのようにしたら良いでしょうか?

前職が11/30付で資格喪失の手続きを行えばすぐにこちらも資格取得できますから、12/10までに資格取得できるでしょう。そうなれば12/10締めの給与から日割りではなく支給額×料率で保険料を徴収しなければなりませんから、前職と重複することはありません(前職も11/3までの給与支給額で保険料を徴収しているはずですから)。

厳密にするなら11/4~11/10分の雇用保険料だけを返金し、労働保険の年度更新の際、雇用保険は12月分から、労災保険は11月からという申請になります。

ですからわざわざ前職に退職日を11/3に変更してもらう必要はないと考えます。

Re: 新入社員の社会保険重複

著者momokichiさん

2009年12月05日 16:45

ファイン ファインさんありがとうございます。
雇用保険労災保険についてはよくわかりました。

もうひとつお伺いしてもよろしいですか?

健康保険は、組合や政府管掌など多数あるので重複することがあると思いますが、厚生年金は重複していないのでしょうか?

Re: 新入社員の社会保険重複

著者momokichiさん

2009年12月05日 17:23

ファイン ファインさんありがとうございます。
雇用保険労災保険についてはよくわかりました。

もうひとつお伺いしてもよろしいですか?

健康保険は、組合や政府管掌など多数あるので重複することがあると思いますが、厚生年金は重複していないのでしょうか?

Re: 新入社員の社会保険重複

著者ファインファインさん

2009年12月05日 19:54

> ファイン ファインさんありがとうございます。
> 雇用保険労災保険についてはよくわかりました。
>
> もうひとつお伺いしてもよろしいですか?
>
> 健康保険は、組合や政府管掌など多数あるので重複することがあると思いますが、厚生年金は重複していないのでしょうか?

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たぶん重複するのでしょうねぇ。でも重複した保険料のうち前職の分は本人が負担する必要も無く、前職の手違いによって空白期間が生じたわけでもないので不利益はないと考えてよいのではないでしょうか。気になるなら社会保険事務所社会保険庁に支障があるかどうか問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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