相談の広場
社員の定着が悪く、試用期間が社員の勤務態度に応じて各人違いがあります。だいたい1~6ヶ月の期間があり、その間は、日給月給としています。採用された入社日から6ヶ月(試用期間も含め)勤務日数が営業日の8割以上ある場合は付与するようにしてきましたが、試用期間は計算に入れずに、社員になってから6ヶ月で計算するのが本当ではないかと指摘されました。勤務態度が悪いから6ケ月も試用期間がある社員なのに、今の方法だと社員になったとたん有給で休まれなおかつ給与を支給するのは認めたくないという、ことのようです。本当の処理を教えてください。
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> 社員の定着が悪く、試用期間が社員の勤務態度に応じて各人違いがあります。だいたい1~6ヶ月の期間があり、その間は、日給月給としています。採用された入社日から6ヶ月(試用期間も含め)勤務日数が営業日の8割以上ある場合は付与するようにしてきましたが、試用期間は計算に入れずに、社員になってから6ヶ月で計算するのが本当ではないかと指摘されました。勤務態度が悪いから6ケ月も試用期間がある社員なのに、今の方法だと社員になったとたん有給で休まれなおかつ給与を支給するのは認めたくないという、ことのようです。本当の処理を教えてください。
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労働基準法第39条1項にに有給休暇の付与についての定めがあります。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
継続勤務とは在籍期間のことであり、当然に試用期間も含まれます。
ご参考にしてください。
> 社員の定着が悪く、試用期間が社員の勤務態度に応じて各人違いがあります。だいたい1~6ヶ月の期間があり、その間は、日給月給としています。採用された入社日から6ヶ月(試用期間も含め)勤務日数が営業日の8割以上ある場合は付与するようにしてきましたが、試用期間は計算に入れずに、社員になってから6ヶ月で計算するのが本当ではないかと指摘されました。勤務態度が悪いから6ケ月も試用期間がある社員なのに、今の方法だと社員になったとたん有給で休まれなおかつ給与を支給するのは認めたくないという、ことのようです。本当の処理を教えてください。
こんにちは。
勤務態度が悪い社員であれば、試用期間終了1ヶ月前に本契約をしないと通知すればよいのではないでしょうか。勤務態度の悪い社員をそのまま正社員にする方が問題あると思います。
> オレンジcubeさんには、いつも参考にさせていただくことが多く、私も、見習いたいと思っています。
> 表現が悪く、申し訳ありませんでした。「勤務態度が悪い」というのは、途中採用で能力的に少々期待していたものと違ったりして、使い難いということも含んでいるようです。そういう方に限って、「有給を取得したら、すぐ休暇が欲しい」ようなことを話しているのが聞こえてくるらしいのです。求人を募集しても、時によっては、なかなか応募がなく、とりあえずいないよりはましなどで、「思ったより仕事が出来ないから…」といって、辞めて欲しいとはいえないらしいです。
こんにちは。
中途採用は確かに難しいですね。前の会社の文化を経験しているだけに、御社の風土とあうあわないもあるでしょうし。その違った文化が御社でいいように作用してくれればよいのですが。
中途採用は新卒と違いは、新卒は長い期間をかけて教育等していきますが、中途は即戦力を求めての採用です。
会社が求めるスキルと本人が合致しているかを判断するための試用期間であると思います。
会社が求めるスキルに多少劣るぐらいならまだしも明らかにかけ離れているようであれば、試用期間後本採用しないという事は、決して難しくないと思います。
難しくないといっても、人を辞めさせることは難しいですよね。
本題の質問としたならば、試用期間開始から6ヶ月経過後には、付与しなければなりません。取得時期については、やはり本人と相談し、業務に支障がなければ認めるしかないでしょう。
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