相談の広場
いつも参考にさせてもらい、助けてもらっています。
今回は、「出張時の労働時間関係」についてお教えいただきたいです。
労働時間は8時間と設定しているのですが、出張の際などは、次のような感じで扱いをしております。
<前提>勤務時間は、9:00~18:00(12:00~13:00休憩時間)
職種は、事務(営業職ではありません)
出張は月に2日くらいです
①6:00に出発 15:00帰社→そのまま帰宅させる
6:00~8:00 時間外手当支給なし
(日当支給のため)※日当1,000円/日
②6:00に出発 20:00帰社→そのまま帰宅させる
6:00~8:00 時間外手当支給なし
18:00~20:00 移動時間は手当なし
③②の場合20:00以降に勤務すれば、時間外手当支給
だいたいこんな感じで運用していますが、①の場合にも14:00に帰社しても、「もういいよ」って感じで、帰宅させることが多いです。
職員によっては、「勤務時間は18:00までだから」と言って最後まで勤務する職員もいます。1日8時間を超えても手当の支給はしていません。逆に7時間で帰宅させた職員の減額もしていません。
要は出張の日は、早く帰っても、遅く帰っても、日当を支給しているため他の手当の支給はない状況です。
会社としてこのような運用をして、職員からも特に苦情はないのですが、本来どのような姿が適切なのかを知っておきたいものです。
みなし労働というのが、事務職員の出張が該当になるのかもわかりません。
よろしくお願いします。
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専門家ではありませんが、これまでの総務職の経験から、連絡させて頂きます。
会社は、就業規則に「出張期間は所定労働時間勤務したものとみなす」と定め、職種にかかわらず、ご質問の内容のような運用をされているのが一般的で、問題もないようです。
出張では、移動時間を除いて8時間以上純粋に勤務することはほとんどないため、職員からも苦情はないのでしょう。
今後、職員への負担が大きくなったときは要注意です。
・出張から帰った職員が、18:00以後も会社で労働することが多い
・出張先で、朝から深夜までびっしりと、会議や製造立会いなどで労働する
こうなってくると、職員は不満を持ち始め、残業代なしでは済ますことはできないでしょう。
そこで、「労働したことが明らかであれば、時間外手当を支給する」という規則に変更し、対処しました。
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